移動ケーブル のサンプル条項

移動ケーブル. ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常 1Y 1Yのないことを確認する。
移動ケーブル n.下部ファイナルリミットスイッチ o.底部安全距離確保スイッチ p.耐震対策 6.付加装置 7.群管理運転装置 ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 ④ 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無を点検する。 ⑤ 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 正しく機能していることを確認する。 ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ① 取付け状態の良否を点検する。 ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」 6.付加装置の当該事項による。) (「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」 7.群管理運転装置の当該事項による。) 1M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 6M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M 1Y 3M 1Y 1Y 1Y 1Y 6M 6M 1Y 1Y 6M 6M 6M 6M 1Y (労安法:1M) (労安法:1M) ※接触の恐れがある場合の修理 ○ 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期B以外の場合。 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合 ○ 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による。 (高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が 24,000 回/月以上、又は走行時間が 100H/月以上のい ずれか)を行うエレベーター (労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター(周期Aに加えて適用する) 点検項目 点 検 内 容 周期A 周期B 備 考

Related to 移動ケーブル

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。