Common use of 立ち入り業務への協力 Clause in Contracts

立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 第 13 条(供給の停止)、第 19 条(料金単価の変更)、第 21 条(需給開始日または契約電力増加日から 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務年未満の解約)、第 22 条(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった 場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業 者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が 立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務本条第8項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務第15条(供給の停止)、第21条(中途解約)第1項、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)および24条(当社による料金単価の変更)第 (2)号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務27 条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了 により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務第15 条(供給の停止)、第21 条(中途解約)第1 項、第22 条(契約の解除および期限の利益の喪失)および24 条(当社による料金単価の変更)第(2)号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがありま す。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務本条第8項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務第15条(供給の停止)、第21条(中途解約)第1項、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)および24条(当社による料金単価の変更)第 (2)号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または本一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、本一般送配電事業者が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの本一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務28条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査 (2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務28条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事 業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

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立ち入り業務への協力. 当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合に は、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所へ の立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができま す。 (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、 改修または検査供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査 (2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務 (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務 (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務 (5) 次条(供給の停止)、第 26 条(お客さまの申し出による解約)第 第 13 条(供給の停止)、第 19 条(料金単価の変更)、第 21 条(需給開始日または契約電力増加日から 1 項および第 27条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務年未満の解約)、第 22 条(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務 (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

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