立入許可等の取得 のサンプル条項

立入許可等の取得. 受注者は、解体工事を行うに際して、隣接する敷地に対して作業上立入りが必要な時は、原則として、当該隣接する敷地の所有者に連絡し、了解を得るものとする。また、解体対象建物等が他の建物等に接触し、その接触部分に何らかの損傷が生じている場合は、事前にその状況を調査及び撮影し、監督職員に報告するとともに、その情報に基づいて解体対象建物等の所有者及び当該他の建物等の所有者に損傷状況を説明し、補修責任について所有者相互で解決を行うよう説明するものとする。また、解体工事を行うに際して、道路等を使用及び占用する場合は、当該道路等の管理者等から、必要な許可等を取得すること。 なお、関係者への連絡に際しては、事前に監督職員に報告をすること。

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  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

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  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

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  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

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