特殊勤務手当について のサンプル条項

特殊勤務手当について. 帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で作業する作業員への手当の支給については、「環境省除染等工事共通仕様書(第 11 版)」1-1-23(手当等の支給)を準用する。なお、賃金台帳等の書類の添付に合わせ、「放射線管理記録」等も添付すること。また、特殊勤務手当については、当初設計に計上しているが、詳細については、実績に基づき、別途協議する。
特殊勤務手当について. 帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で作業する作業員への手当の支給については、環境省除染等工事共通仕様書(第 8 版)1-1-23(手当等の支給)を準用する。なお、特殊勤務手当の精算については、必要に応じて、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。 ・本工事には特殊勤務手当対象と特殊勤務手当対象外がある。 ・特殊勤務手当対象は、一人一日あたり 10,000 円、ただし、環境モニタリング、交通 誘導員は一人一日あたり 6,600 円をそれぞれ支払うこととする。なお、例えば、 ・工事用地内における建設工事、埋立工事、受入・分別処理工事(環境モニタング、交通誘導員等を除く)従事者については、帰還困難区域における除染等業務(土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、 ・仮置場等からの除去土壌等の輸送、保管場からの除去土壌の運搬、保管場への除去土壌等の運搬に係る工事従事者(運転者を除く)については、帰還困難区域における除染等業務(土壌等の除染等の業務、特定汚染土壌等取扱業務又は廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円(居住制限区域又は避難指示解除準備区域のみで業務を実施する場合は、一人一日あたり 6,600 円)、 ・仮置場等からの除去土壌等の輸送、保管場からの除去土壌の運搬、保管場への除去土壌等の運搬に係る工事従事者のうち運転者については、帰還困難区域において 10,000Bq/kg 超の除去土壌又は汚染廃棄物を収集、運搬又は保管する除染等業務(廃棄物収集等業務)として、一人一日あたり 10,000 円、 ・帰還困難区域における上記以外の特定線量下業務(環境モニタリング、交通誘導員等)については、一人一日あたり 6,600 円(居住制限区域のみで業務を 実施する場合は、一人一日あたり 3,300 円)、 をそれぞれ支払うこととする。なお、1日の作業時間が4時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。 ・仮置場等での工事については、特殊勤務手当を考慮していない。搬出する仮置場等が決定した際に、必要に応じて、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
特殊勤務手当について. 本工事のうち、帰還困難区域内で行われる外業については、解体及び除染等工事に従事するものとし 6,600 円の特殊勤務手当を計上している。 なお、内業に従事する者は、特殊勤務手当の支給の対象とはしていない。
特殊勤務手当について. 1)地区区分 本工事は下記の A 地区、B 地区の2地区を施工場所として構成しており、各々の地 区毎に特殊勤務手当を計上しています。

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  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 事業年度 第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 秘密の保持等 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

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