立替払契約の取消し のサンプル条項

立替払契約の取消し. 1. 加盟店において、以下の各号の何れかの事由が生じた場合には、CPS は、前条にもとづく立替払契約を取り消すことができるものとし、当該取消しの時点において CPS が加盟店に対して当該立替払契約が取り消された売上債権に係る WeChatPay 決済精算金または立替払金相 当額を支払済みである場合には、加盟店は、CPS の指定する方法により CPS の指定する期日までに当該売上債権相当額を CPS に返金するものとします(ただし、第 1 号の事由にもとづき取り消される場合には、第 10 条の定めによるものとします。)。なお、CPS は、その直後に加盟店に対して支払う WeChatPay 決済精算金から加盟店が CPS に返金すべき金額相当額を控除することができるものとします(ただし、加盟店に対して支払う金額が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金から控除することができるものとします。)。 (1) 第 10 条にもとづき WeChatPay 決済取引が取り消された場合。 (2) 第 15 条第 5 項および第 6 項の事由が生じ、CPS が支払いを留保して調査した結果、60 日経過しても売上の正当性の疑義または利用者と加盟店の紛議が解決しなかった場合。 (3) 加盟店が対象となる取引について加盟店契約にもとづく CPS の調査に対して合理的と認める協力をしない場合。 (4) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因して発生した場合。 (5) WeChatPay 決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると CPS が判断した場合。 (6) 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に、利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、この事態を理由に利用者の支払いが滞ったとき、またはこの事態を理由に利用者が CPS もしくは発行者に対して当該代金の返還を求めた場合。 2. 前項の手続を行ったにもかかわらず、CPS が取消しを請求した日から 60 日以上を経過した後に、CPS への支払いがなされていない取消しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、CPSに対し、CPS の請求にもとづき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、取消しを請求した日とは CPS が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。 3. 加盟店に対し、第 1 項にもとづき取り消された取引について、精算金の他に販促費または販促費等名目の如何に関わらず付帯した金員が支払われている場合には、加盟店は、CPS に対し、その全額を併せて支払うものとします。

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