加盟店端末機の提供等 のサンプル条項

加盟店端末機の提供等. 1. 加盟店は、加盟店契約で定めるアリペイ決済サービスの利用開始日までに、当社の認定を受けた加盟店端末機を、自力で調達する方法、包括加盟店から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法により、用意するものとします。 2. 当社は、加盟店に対し、加盟店が加盟店端末機を用意した後、アリペイ決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。 3. 当社および包括加盟店は、故意または重過失がある場合を除き、アリペイ決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。 4. 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社または当社の指定する者および包括加盟店に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当社、発行者または包括加盟店に生じた一切の損害を補償するものとします。 5. 加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
加盟店端末機の提供等. 1. 加盟店は、WeChatPay 決済サービス取扱店舗において WeChatPay 決済サービスを利用する場合には、別途加盟店と CPS で合意する WeChatPay 決済サービスの利用開始日までに、CPS の指定する加盟店端末機を加盟店の費用と責任で用意するものとします。なお、加盟店が希望する場合には、CPS が別途定める条件にて加盟店のために加盟店端末機を用意することができるものとします。 2. CPS は、加盟店に対し、加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChatPay 決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供するものとします。 3. CPS および発行者は、WeChatPay 決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じものとします。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
加盟店端末機の提供等. 1. 加盟店は、WeChat Pay 決済サービス取扱店舗において利用者のテンペイコードを読み取って WeChat Pay 決済サービスを利用する場合には、個別契約で定める WeChat Pay 決済サービ スの利用開始日までに、当組合が指定する加盟店端末機を、自力で調達する方法、当組合から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法等により、用意するものとします。 2. 当組合は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChat Pay 決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。 3. 当組合は、故意または重過失がある場合を除き、WeChat Pay 決済サービスに係るシステム (発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。 4. 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当組合または当組合の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当組合または発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。 5. 加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
加盟店端末機の提供等. 1. 加盟店は、WeChat Pay決済サービス取扱店舗においてWeChat Pay決済サービスを利用する場合には、個別契約で定めるWeChat Pay決済サービスの利用開始日までに、当社が指定する加盟店端末機を、自力で調達する方法、当社から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法により、用意するものとします。 2. 当社は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChat Pay決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。 3. 当社は、故意または重過失がある場合を除き、WeChat Pay決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。 4. 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社または当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当社または発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。 5. 加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
加盟店端末機の提供等. 1. 加盟店は、個別契約で定めるAlipay決済サービスの利用開始日までに、当社が指定する加盟店端末機を、自力で調達する方法、当社から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法により、用意するものとします。 2. 当社は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、Alipay決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。 3. 当社および発行者は、故意または重過失がある場合を除き、Alipay決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。 4. 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社または当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当社または発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。 5. 加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。

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  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。