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Common use of 立替払等 Clause in Contracts

立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CCT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用することなく信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から20日以内(休日を含む)に、当該売上債権を集計し、当社所定の方法で、当社所定の売上集計票を添付して、売上票を当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権および前項の送付期限以降に売上集計票が送付された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします当社による加盟店への立替払金支払債務 は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条に基づく売上債権について、信用販売を行った日から15日以内 (休日を含む)にⅰD取扱端末をその取扱契約に基づき使用し、当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債 権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、およ び当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本 国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡また は立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売 上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第19条の規定に従うものと します。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約

立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等またはiD取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CA T等またはiD取扱端末の取扱契約に基づき乙に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、乙所定の売上集計票を添付して、乙宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、乙が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および乙が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により乙からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、甲および乙の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の甲および乙に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします甲および乙による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が乙に到着したときにその効力を発生するものとします

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行 った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行 った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から2ヵ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を 申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立 替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組 織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により 当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは 当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行 った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議 を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行 った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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Samples: 加盟店規約

立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CA T等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該 売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある 日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡 または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当 該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場 合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従う ものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行っ た場合は、信用販売を行った日から15日以内 (休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によ り当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします信用販売もしくはサービス提供を行った日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

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