Common use of 立替払等 Clause in Contracts

立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします商品発送日もしくはサービス提供日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社 は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売ー上タデ等を、毎月15日および月末日ま でに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権ある立い替は払いに より会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議唱をえた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるい立は替払いに より会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第2 8条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生 するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いるをもすのとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者しに、譲渡もしくは立替えて支払わせることではきないものとします

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立 替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組 織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により 当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは 当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれ に従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします商品発送日もしくはサービス提供日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を 得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立 替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組 織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により 当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは 当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれ に従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします商品発送日もしくはサービス提供日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払いするものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします商品発送日もしくはサービス提供日から30日を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であっ て、当社の承認を得て、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等 を、商品の発送を行った日から15日以内(休日を含む)に、当社所定の方法により提出するものとします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第2 8条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。

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