端末補償 のサンプル条項

端末補償. ◆対象機器 本サービス利用者が、当社指定店舗で購入した携帯電話端末(フューチャーフォン・スマートフォン)・タブレット端末、ノートパソコン、モバイルデータ通信端末機器のうち、当社に登録している機器(以下「本機器」といいます。) ◆サービス内容 当社は、本サービス利用者に以下のお支払要件に記載のいずれかの事由が発生し、本サービス利用者から提出された提出必要書類を当社が承諾した場合に、当社が別途定める期日までに本サービス利用者に対してお見舞金をお支払します。なお、端末補償は、利用登録が完了月の翌月 1日からサービスの提供を開始します。但し、除外事項に該当する場合、お見舞金はお支払しないものとします。また、端末補償についてご利用上限回数が定められておりますので予めご了承の上、ご利用ください。
端末補償. ◆対象機器 ◆サービス内容 ※1 契約者回線の利用に付随関連して本サービス利用者が本サービス利用者の所有する本機器を使用し たことによって、お支払い要件各項目に定める事象が発生したことが、①を原因とする本機器の修理、購入、機種変更に要した費用、②を原因とする不正利用された通話料・通信料であることがお見舞金のお支払いの前提条件となります。 ※2 本機器が複数ある場合であっても、1年間(起算日は利用開始日)で利用できる範囲は、いずれか 一の本機器について2回限りとします。ただし、直近で支払を受けた日から6ヶ月を経過するまでに発生した被害については、お見舞金は支払われません。 ※3 当社は、本サービス利用者からお見舞金請求を受けたときは、被害の事実を調査する目的で、通信 事業会社等へ直接照会することがあります。 ※4 本サービス利用者が当社の調査に協力しなかった場合は、お見舞金のお支払いが遅延または不能と なる場合があります。
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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。