「機器 のサンプル条項

「機器. の保守サービス) 1. 乙は、「機器」が故障した場合、甲からの要請にもとづき乙の指定する技術員を派遣して修理等の保守サービスを実施します。 2. 前項の保守サービス実施にあたり「機器」の部品を交換した場合、交換部品代金は注文書に記載する保守サービス料金に含まれるものとします。ただし、注文書に乙所定の定期交換部品(以下「定期交換部品」という)の記載があるとき、 「定期交換部品」の代金は注文書に記載する保守サービス料金に含まれないものとします。
「機器. の保守サービス) 1. 乙は、「機器」が故障した場合、甲からの要請にもとづき乙の指定する技術員を派遣して修理および部品交換等の保守サービスを実施します。 2. 前項の故障修理時に「機器」の部品を交換した場合、取外した部品の所有権は乙に帰属するものとします。 3. 乙は、保守サービスの全部または一部を第三者に委託できるとともに、当該第三者の行為について自己の行為と同じ責任を負うものとします。

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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • サービスの支払限度額 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。