競業禁止義務の有無 のサンプル条項

競業禁止義務の有無. 加盟契約期間中及び契約終了後 2 年間は、直接・間接の如何を問わず「珈琲所コメダ珈琲店」・「おかげ庵」類似の事業を行うことは出来ません。また、親会社等が、コメダ珈琲店及びおかげ庵と競業する同一業種・類似業種の事業を買収(事業譲渡、株式譲渡及び法人組織再編行為を含む)又は立ち上げ等を行う場合には、加盟店は速やかに本部にその旨を通知し、事前協議をし、本部の同意を得なければなりません。
競業禁止義務の有無. 加盟契約期間中及び契約終了後 3 年間は、直接・間接の如何を問わず「珈琲所コメダ珈琲店」・「甘味喫茶おかげ庵」類似の事業を行うことは出来ません。また、競合関係にある第三者とは如何なる契約も結ぶことはできません。
競業禁止義務の有無. 当社は、FCオーナーに対し、マクドナルドのハンバーガーレストランの運営に最大限の時間と労力を費やし、それを成功させることに専念する事を求めている。 また、契約期間中、フランチャイズ契約に定める場合を除き、直接的、間接的を問わず、当社の事前の書面による同意を得ることなく、いかなる肩書、名目かを問わず、または形態が賃貸借、コンサルティング、融資、雇用または供給契約等によるかを問わず、競合事業に従事し、競合事業の経営に参加してはならず、加盟店の役員、FCオーナーの配偶者(内縁関係を含む。) 、実子もしくは養子、または加盟店のパートタイマーを除く従業員にかかる行為をさせてはならない。 また契約の期間終了後12ヶ月間、上記に定める行為をしてはならず、加盟店の役員または幹部従業員であった者にかかる行為をさせてはならない。 FCオーナーは、契約期間中及び契約終了後においても、秘密情報の全部または一部を、開示、提供、改定、引用、通知、漏洩、または公表してはならず、加盟店の運営以外の目的で使用してはならないものとする。また加盟店の役員及び従業員のうち当該情報を知る必要のある者ならびに当社の事前の書面による同意を得た者に対して、本件秘密情報を必要最小限度の範囲内で開示することができるものとし、この場合、対象者に対して契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、FCオーナーは、これらの当該秘密保持義務違反について一切の責任を負うものとする。 加盟店は当社基準に定める形状の設備、建物、デザイン、内外装を維持する義務を負う。 契約違反により当社に損害が発生する場合は、加盟店は当社が被る損害を賠償しなければならない。契約違反により、下記のとおり、違約金または損害賠償金が発生する。
競業禁止義務の有無. 契約期間中及び契約終了後2年間は、直接・間接の如何を問わず、ゆで太郎ショップと同業種の事業を行うことはできません。

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  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。

  • 投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • オプションサービス 1. 当社は、お客さまから特に申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを前条の基本サービスに付加して提供します。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。