Common use of 第三者のライセンス Clause in Contracts

第三者のライセンス. 本テクノロジーは、第三者のコンポーネント(オープンソース・ソフトウェアを含みます。)を含んでいる、又は第三者のコンポーネントと合わせて使用されている場合があり、当該第三者のコンポーネントは各ライセンサーの知的財産権に該当します。本契約の相反する規定にかかわらず、オープンソース・ソフトウェアの使用は、該当するライセンサーが要求する限り、当該オープンソース・ソフトウェアに適用されるライセンス条件に従います(かかる条件は、本契約に基づきお客様に付与されるライセンス権を制限しないものとします。)。

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Samples: Master Software and Services Agreement, Master Software Services Agreement, Master Software Services Agreement