第三者の知的財産権. 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害していないことを甲に対して保証するものとする。
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第三者の知的財産権. 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害していないことを甲に対して保証するものとする乙は、本契約の過程で、第三者の知的財産権(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、若しくは種苗法上の権利又は技術上の知識をいう。)を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
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