本契約の解除、違約金 のサンプル条項

本契約の解除、違約金. フォーイットは、アフィリエイトパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。なお、本条の適用によりアフィリエイトパートナーが本契約を解除された場合、未払いの成果報酬については違約 金としてフォーイットが没収するものとし、フォーイットはアフィリエイトパートナーに対して支払いを拒否できるものとする。 (1) 本契約に違反した場合 (2) 法令その他の諸規則に違反した場合 (3) アフィリエイトパートナーの役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、 「関係者」という)が、暴力団、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、 「暴力団等」という)の構成員または準構成員であることが判明したとき (4) アフィリエイトパートナーまたはその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団等と交流していた事実が判明したとき (5) アフィリエイトパートナーが前条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合 (6) 広告成果の表示内容が不合理なものとなっている場合 (7) 登録されたアフィリエイトサイト名もしくは URL、メールアドレス、指定口座、氏名もしくは会社名の一部または全部が同一であるなど、実質的に同一人と認められるにもかかわらず、複数のアフィリエイトパートナーID を取得している場合
本契約の解除、違約金. 1. フォーイットは、アフィリエイトパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとする。なお、本項の適用によりアフィリエイトパートナーが本契約を解除された場合、未払いの成果報酬について は、第 6 条の定めにかかわらず、違約金としてフォーイットが没収できるものとし、フォーイットはアフィリエイトパートナーに対して支払いを拒否できるものとする。加えて、フォーイットは既払いの成果報酬相当額の返還をアフィリエイトパートナーに請求することができる。 (1) 本契約に違反した場合 (2) 法令その他の諸規則に違反した場合 (3) アフィリエイトパートナーの役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、 「関係者」という)が、暴力団、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、 「暴力団等」という)の構成員または準構成員であることが判明したとき (4) アフィリエイトパートナーまたはその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団等と交流していた事実が判明したとき (5) アフィリエイトパートナーが前条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合 (6) 広告成果の表示内容が不合理なものとなっている場合 (7) 登録されたアフィリエイトサイト名もしくは URL、メールアドレス、指定口座、氏名もしくは会社名の一部または全部が同一であるなど、実質的に同一人と認められるにもかかわらず、複数のアフィリエイトパートナーID を取得している場合 (8) その他前各号に準ずる場合 2. フォーイットは、アフィリエイトパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、当該アフィリエイトパートナーに対して電子メールにより事前に通知することにより本契約を解除することができる。なお、本項第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 5 号の適用によりアフィリエイトパートナーが本契約を解除された場合、未払いの成果報酬については第 6 条の定めに基づき取り扱われるものとし、第 3 号の適用によりアフィリエイトパートナーが本契約を解除された場合には、未払いの成果報酬については、第 6条の定めにかかわらず、フォーイットが本契約終了事務に係る手数料として領収する。 (1) フォーイットからアフィリエイトパートナーに対する電子メールが 3 回以上届かなかった場合 (2) フォーイットからアフィリエイトパートナーに対する電子メールに何ら返答がない場合 (3) アフィリエイトパートナーがフォーイットに届け出ている指定口座の情報に不備がある場合で、フォーイットが是正を求める電子メールを送信したにもかかわらず、なんら是正がなされない場合 (4) 1 年以上専用の管理ページにログインしていない、1 年以上成果報酬が発生していない等、実質的に活動していないとフォーイットが判断する場合 (5) その他前各号に準ずる場合

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。