Common use of 第三者への委託等 Clause in Contracts

第三者への委託等. 事業者は、事前に市に通知し、書⾯による承諾を得た場合に限り、本事業の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員⼜は協⼒会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を ⾏うことができるものとする。

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第三者への委託等. 事業者は、事前に市に通知し、書⾯による承諾を得た場合に限り、本事業の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員⼜は協⼒会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を ⾏うことができるものとする第9条 事業者は、事前に市に通知し、書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を行うことができるものとする

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第三者への委託等. 事業者は、事前に市に通知し、書⾯による承諾を得た場合に限り、本事業の⼀部を第三者に委託し、⼜は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員⼜は協⼒会社の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を ⾏うことができるものとする事業者は、事前に市に通知し、書面による承諾を得た場合に限り、本事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる(以下「委託等」という。)ことができるものとする。ただし、委託等される者が第7条第2項第5号のとおりの構成員又は協力企業の場合、かかる市の事前の承諾は不要とし、事業者による市への事前の通知により委託等を行うことができるものとする

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