通知・連絡等 のサンプル条項

通知・連絡等. 本約款において別段の定めがない限り、当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとし、本条において以下同様とします。)に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
通知・連絡等. 1. 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、利用者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。 2. 当社が、ホームページへの掲載により利用者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 48 時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が利用者に当該通知・連絡等を発信したときに、効力を生じるものとします。
通知・連絡等. 1. 当社は、書面による郵送、電子メールの送付、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。 2. 当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時に、通知・連絡の効力が生じるものとします。
通知・連絡等. 1. 当社は、会員への通知・連絡等を電子メールの送付、または当社 Web サイトへの掲載にて行うことがあります。 2. 会員は、随時、当社 Web サイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。 3. 本規約に基づいて当社が会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社の Web サイト上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。 4. 会員が当社 Web サイトを確認したか否かに関わらず、当社が Web サイト上に通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した場合、全ての会員に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
通知・連絡等. 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、加入者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
通知・連絡等. 当社は、契約者への通知・連絡等を、当社 Web サイトに掲載する方法またはメール配信にて行うことがあります。
通知・連絡等. 1 当社は契約者への通知・連絡等を当社ホームページに掲載して行うことがあります。 2 契約者は随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。 3 本契約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を当社ホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。 4 契約者が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全ての契約者に対し通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
通知・連絡等. 1. 当社は、本プラン利用者への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社もしくはソフトバンクのWebサイトに掲載する方法にて行うことがあります。 2. 本プラン利用者は、随時、電子メールならびに当社およびソフトバンクのWebサイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。 3. 本プラン利用者が、当社およびソフトバンクのWebサイトを確認したか否かにかかわらず、当社またはソフトバンクのWebサイト上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全ての本プラン利用者に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
通知・連絡等. 1. 当社は、本会員に対し、本サービスに関する必要な事項について、随時、書面による郵送、e メールの送信、当社が運営する WEB サイト等への掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、通知・連絡等を行うものとします。 2. 当社が WEB サイト等への掲載により本会員に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過したときに、その他の手段により通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が本会員に到達したときに、効力を生じるものとします。 3. 本会員が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延または不着となった場合、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
通知・連絡等. 1. 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。 2. 当社がホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が契約者に到達したときに、効力を生じるものとします。 3. 契約者が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。