管理の基準 のサンプル条項
管理の基準. 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本施設の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
管理の基準. 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本公園の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
管理の基準. (1) 開館時間の考え方と設定内容 開館時間は、9:00 から 17:00 までとします。ただし、開館時間外の利用について必要と認める場合には、事前申請により許可を得て利用することができます。
(2) 休館日の考え方と設定内容 休館日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)とします。ただし、休館日の利用について必要と認める場合には、事前申請により許可を得て利用することができます。
(3) 利用料金の考え方と設定内容 公の施設として、特定の利用者に有利、又は不利にならないよう公平な管理運営を行う必要があり、また、限られた予算を公平に執行するためにも、コストの発生するサービスについては利用者に応分の負担を求めることを基本とします。 料金体系については、<別紙 3> のとおり(消費税を含む)とします。
(4) 利用料金の減免に対する考え方と設定内容 地方公共団体の職員が公務のために利用するとき 利用料の 1/2 商工団体が、産業振興又は企業支援に関する講習会等に利用するとき 利用料の 1/2 離職している者が、創業するために技術開発又は研究開発に取り組む 目的で利用するとき 利用料の 1/2 オープンラボ、実験室、動物飼育室、居室の入居者が研修室を利用す るとき 研修室利用料 の 1/2 県から認定を受けた者について、とっとりバイオフロンティア施設利 用料の助成(最大 36 ヶ月間) 利用料の 1/2 県の仕様書に定める内容に準拠するとともに、入居者の利便性も考慮し、以下のとおりとします。
(5) 個人情報保護の管理体制と考え方 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び公益財団法人鳥取県産業振 興機構個人情報取扱規程(平成 24 年 4 月施行)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た情報の漏えい及び目的外使用が生じないよう厳正な管理を行います。また、これら個人情報の取扱については、職員研修等を通じて職員に徹底するとともに、ホームページにおいて公開します。
(6) 情報の公開に対する考え方 施設の管理運営に係る情報公開は、公益財団法人鳥取県産業振興機構情報公開規程(平成 24 年 4 月施行)により、適切に処理します。また、機構のホームページにより事業計 画や収支計算書等を公開するとともに、とっとりバイオフロンティアのホームページに利用料金等の施設利用に必要な情報を公開します。
管理の基準. 札幌市個人情報保護条例の適用について 指定管理者には、札幌市個人情報保護条例(平成 16 年条例第 35 号)第 46 条の規定に より、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては、札幌市と同等の責務(収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算機処理の制限、電子計算機結合の制限等)が課せられるほか、後日、札幌市と締結する協定において、札幌市から利用者に関する個人情報の開示の要求等があった場合には、これに応じること(別添「個人情報保護条例第 46 条の規定による読み替え後の第 2 章の規定」参照)。
管理の基準. (1) 利用者に対する指導 森林公園の保全と安全・快適な利用を推進するため、森林公園内の巡視を定期的に実施し、利用者に対して、指導、助言、注意を行うこと。
(2) 利用からの暴力団排除 暴力団等に該当する疑いのある者の利用があった場合は、事務所長に連絡すること。また、利用に関する注意事項の掲示等により、暴力団等の排除について利用者に周知すること。
(3) 有料公園施設に関する事務 有料公園施設のある森林公園について、さくらの里は、条例第10条の規定に基づく使用料の収納事務を行うこと。また、赤城ふれあいの森は、条例第15条の2の規定に基づく利用料金の収受事務を行うこと。
管理の基準. 指定管理者は、次に掲げる管理の基準により指定管理業務を行わなければなりません。
管理の基準. 指定管理者は、本業務の遂行にあたっては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、本協定、当該年度における事項について市と指定管理者とが別紙1の様式により別途締結する年度協定書(以下「年度協定」という。)、指定手続条例及び関係する法令等のほか、(仮称)島松地区複合施設設置条例、同条例施行規則及び要求水準書等に従い、実施しなければならない。
管理の基準. 休園日 休園日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると 認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
管理の基準. (1) 利用時間 利用時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者は管理上必要があると認めるときは、市長の承認を受けこれを変更することができる。
管理の基準. 管理業務の実施に当たってみたされなければならない基準は、募集要項等に示すとおりである。