原状回復の義務 のサンプル条項

原状回復の義務. 第22条 乙は、甲が第19条の規定により契約を解除し、又は売買土地を買い戻した場合には、直ちに乙の負担と責任において売買土地を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
原状回復の義務. 第 18 条 乙は、甲が第14条第1項の規定によりこの契約を解除し、又は本物 件を買い戻した場合には、直ちに乙の負担において本物件を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が本物件を現状に回復させる ことが適当でないと認めたときは、この限りでない。
原状回復の義務. 第36条 乙は、運営終了後、甲が指定する期日までに、事業区域及び事業者の責により汚損もしくは破損した部分を原状に回復のうえ、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。
原状回復の義務. 第 20 条 利用者は、スペースの利用を終了したとき、又は第 19 条の規定による措置が行われたときは、直ちに原状回復することとする。
原状回復の義務. 第12 条 使用者は、活動室等の使用を終了したとき又は第7 条第1 項の規定により活動室等の使用の承認を取り消されたときは、速やかに使用した設備等を原状に回復しなければならない。
原状回復の義務. 第43条 乙は、その指定期間が満了したとき又は第45条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。
原状回復の義務. 利用者は、本契約を終了する場合において、居室を明け渡すときは、その居室の基本設備、内装で、日常の不適切な手入れもしくは 用法違反による設備等の毀損で、修復、修理若しくは取替えの必要なものについてその費用を負担するものとします。但し、 通常損耗や経年変化については原状回復義務を負いません。
原状回復の義務. 1 ご入居者は、目的施設及び備品について、汚損、破損若しくは滅失その他原状を変更した場合 (第 17 条に基づく造作、工作等を除く)には、ご入居者は、直ちに自己の費用により原状に復するものとする。但し、ご入居者の責めに基づかない場合はこの限りではない。
原状回復の義務. 第 18 条 甲が第 15 条に規定する買戻権又は前条に規定する解除権を行使したときは、乙は、自 己の費用と責任において、本件建物を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が原状に復することを必要としないと認めるときは、この限りでない。
原状回復の義務. 第36条 事業者は、第8条に定める更新用地の貸付期間の満了日まで又は本契約の定めるところにより契約解除された日から双方合意した期日までに更新用地を原状回復の上、市の立会いのもとで市に返還しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。