返還責任 のサンプル条項
返還責任. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所 (約款第12条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所と
2. 借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカーを当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
返還責任. 借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
返還責任. 1. 会員又は登録運転者は、当社所定の方法により、借受終了日時までに所定の返還場所において、当社に車両の返還を行うものとします。 前項に違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
2. 会員又は登録運転者は、天災その他の不可効力により借受期間内に車両を返還することができない場合には、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタル原付を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
4. 前項の天災その他の不可抗力には道路状況の混雑又は到着予定時刻の計算違いは含まれないものとする。
返還責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間(第12 条第1 項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所(第12 条第1 項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除きます。)は、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、返還の遅滞により当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
返還責任. 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第10条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において当社に返還するものとします。