管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条の2 受注者は、設計・工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。
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Samples: www.city.kakogawa.lg.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする受注者は、本件設計に関し、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
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Samples: www.yamabe-kenhokuseibu.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条の2 請負者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条の2 受注者は、設計の技術上の管理及び統轄を行う管理技術者を定め、工事の着手の日までに、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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Samples: www.city.tottori.lg.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
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Samples: www.miyoshi.i-tokushima.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第 10 条の2 受注者は、設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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Samples: committees.jsce.or.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第 10 条の2 受注者は,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
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Samples: www.city.kochi.kochi.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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Samples: www.city.aichi-miyoshi.lg.jp
管理技術者. 第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う者(以下、「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする第10条の2 受注者は,設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
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Samples: www.city.fuchu.hiroshima.jp