担当技術者 のサンプル条項

担当技術者. 1. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。 2. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならな い。 3. 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
担当技術者. 1 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、契約書第6条第1項の規定を準用し、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。 2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 3 担当技術者は、技術管理者又は現場責任者を兼ねることはできない。
担当技術者. 担当技術者は、第4002条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の各号を適切に行わなければならない。
担当技術者. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合(変更する場合)は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。(主任技術者と兼務を除く。)
担当技術者. 1. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(主任技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に8名までとする。 2. 測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。 3. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
担当技術者. 配置する担当技術者は、まちづくり検討業務等の同種または類似業務の実務経験を有し、まちづくりに関する計画策定に高度な技術と豊富な実務経験を有するものとする。
担当技術者. 受注者は本業務において、担当技術者の配置については、監督員との協議により省略できるものとする。
担当技術者. 1. 受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は適切な人数とし、8名までとする。 2. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 3. 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
担当技術者. 担当技術者は、第2011条、第2021条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の各号を適切に行わなければならない。
担当技術者. 担当技術者は、第5002条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の各号を適切に行わなければならない。