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関係法令及び条例等の遵守 のサンプル条項

関係法令及び条例等の遵守. 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
関係法令及び条例等の遵守. 1. 受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 2. 受注者は、倫理及び技術の向上を図るため、以下の項目を実施し、その結果を発注者へ報告するものとする。 (1) 当該業務の管理技術者に対する、発注者が、倫理及び技術の向上を図るために実施する講習の受講(当該講習は毎年度、受講するものとする。) (2) 当該業務に従事する者に対する社内講習及び関係法令及び条例等の遵守についての周知徹底。 3. 発注者は必要と認めるときは、受注者に対し関係法令及び条例等の遵守の状況について報告を求め、又検査をすることができる。

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  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • 委託期間 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。