管理費等. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
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管理費等. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない区分所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
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管理費等. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理維持に関する経費に充てるため、次の費用(以下 「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
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Samples: 管理規約
管理費等. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない1. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下管理費等という)を管理組合に納入しなければならない。
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Samples: マンション管理規約