管理費等. 各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする。 (経過措置)
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管理費等. 各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項及び第26条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする。 (経過措置)