米国政府エンドユーザー. UPS テクノロジーは、連邦調達規則 (48 C.F.R. §2.101) で定義されている、「商用コンピューターソフトウエア」と「商用コンピューターソフトウエアドキュメンテーション」(付属の技術データがあればそれも含む)から構成される「商用物品」としての要件を満たしているが、それらの用語は、UPS テクノロジーが製品として供給されるかサービスに関連して米国政府エンドユーザーによりアクセスされるかを問わず、連邦規則集第 48編 12.212 項(48 C.F.R. §12.212)および 48 編 227.7202-3 項(48 C.F.R. §227.7202-3)で使用されているとおりである。UPS テクノロジーおよびそれに関連するか派生したデータの使用、複製、再生、リリース、修正、開示または転送は、連邦規則集第 48 編 12.211 項、連邦規則集第 48 編 12.212 項、連邦規則集第 48 編 227.7102-2 項、連邦規則集第 48 編 227.7202-1 項~連邦規則集第 48 編 227.7202-4 項(該当する場合)に従い制限されている。これは、コンピューターソフトウェアまたは技術データに対する政府の権利を定めた連邦政府調達規則(「FAR」)、国防省調達規則補足(「DFARS」)、またはその他の機関の補足的な条項または規定の代わりとなり、これらに優先する。米国政府のエンドユーザーは、本契約に定めた権利を伴う場合にのみ UPS テクノロジーを調達する。米国政府エンドユーザーが本項に規定する条件に基づき移転されない権利を必要とする場合は、米国政府エンドユーザーはそのような権利を移転するための承諾可能な条件が存在するかどうかを決定するため UPS と交渉しなければならず、特にそのような権利を移転するための相互に承諾可能な書面による補足を合意に含めなければ有効とはならない。本契約が米国政府エンドユーザーの需要を満たすことができず、両当事者が本契約について相互の合意に達することができない場合は、米国政府エンドユーザーは UPS テクノロジーのその使用を終了すること、および UPS テクノロジーの一部として提供されたあらゆるソフトウエアまたは技術データの使用を止め、UPS に返却することに同意する。
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Samples: Technology Contracts, End User Rights, Ups Technology Agreement
米国政府エンドユーザー. UPS テクノロジーは、連邦調達規則 (48 C.F.R. §2.101) で定義されている、「商用コンピューターソフトウエア」と「商用コンピューターソフトウエアドキュメンテーション」(付属の技術データがあればそれも含む)から構成される「商用物品」としての要件を満たしているが、それらの用語は、UPS テクノロジーが製品として供給されるかサービスに関連して米国政府エンドユーザーによりアクセスされるかを問わず、連邦規則集第 48編 12.212 項(48 C.F.R. §12.212)および 48 編 227.7202-3 項(48 C.F.R. §227.7202-3)で使用されているとおりである。UPS テクノロジーおよびそれに関連するか派生したデータの使用、複製、再生、リリース、修正、開示または転送は、連邦規則集第 48 編 12.211 項、連邦規則集第 48 編 12.212 項、連邦規則集第 48 編 227.7102-2 項、連邦規則集第 48 編 227.7202-1 項~連邦規則集第 48 編 227.7202-4 項(該当する場合)に従い制限されている。これは、コンピューターソフトウェアまたは技術データに対する政府の権利を定めた連邦政府調達規則(「FAR」)、国防省調達規則補足(「DFARS」)、またはその他の機関の補足的な条項または規定の代わりとなり、これらに優先する。米国政府のエンドユーザーは、本契約に定めた権利を伴う場合にのみ UPS テクノロジーを調達する。米国政府エンドユーザーが本項に規定する条件に基づき移転されない権利を必要とする場合は、米国政府エンドユーザーはそのような権利を移転するための承諾可能な条件が存在するかどうかを決定するため UPS 項(該当する場合)に従い制限されている。これは、コンピューターソフトウェアまたは技術データに対する政府の権利を定めた連邦政府調達規則(「FAR」)、国防省調達規則補足(「DFARS」)、またはその他の機関の補足的な条項または規定の代わりとなり、これらに優先する。米国政府のエンドユーザーは、本契約に定めた権利を伴う場合にのみUPS テクノロジーを調達する。米国政府エンドユーザーが本項に規定する条件に基づき移転されない権利を必要とする場合は、米国政府エンドユーザーはそのような権利を移転するための承諾可能な条件が存在するかどうかを決定するためUPS と交渉しなければならず、特にそのような権利を移転するための相互に承諾可能な書面による補足を合意に含めなければ有効とはならない。本契約が米国政府エンドユーザーの需要を満たすことができず、両当事者が本契約について相互の合意に達することができない場合は、米国政府エンドユーザーは UPS テクノロジーのその使用を終了すること、および UPS テクノロジーの一部として提供されたあらゆるソフトウエアまたは技術データの使用を止め、UPS に返却することに同意する。
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Samples: Ups Technology Agreement
米国政府エンドユーザー. UPS テクノロジーは、連邦調達規則 (48 C.F.R. §2.101) で定義されている、「商用コンピューターソフトウエア」と「商用コンピューターソフトウエアドキュメンテーション」(付属の技術データがあればそれも含む)から構成される「商用物品」としての要件を満たしているが、それらの用語は、UPS で定義されている、「商用コンピューターソフトウエア」と「商用コンピューターソフトウエアドキュメンテーション」(付属の技術データがあればそれも含む)から構成される「商用物品」としての要件を満たしているが、それらの用語は、 UPS テクノロジーが製品として供給されるかサービスに関連して米国政府エンドユーザーによりアクセスされるかを問わず、連邦規則集第 48編 48 編 12.212 項(48 C.F.R. §12.212)および 48 編 227.7202-3 項(48 C.F.R. §227.7202-3)で使用されているとおりである。UPS テクノロジーおよびそれに関連するか派生したデータの使用、複製、再生、リリース、修正、開示または転送は、連邦規則集第 テクノロジーおよびそれに関連するか派生した データの使用、複製、再生、リリース、修正、開示または転送は、連邦規則集第 48 編 12.211 項、連邦規則集第 項、連邦規 則集第 48 編 12.212 項、連邦規則集第 48 編 227.7102-2 項、連邦規則集第 48 編 227.7202-1 項~連邦規則集第 項~ 連邦規則集第 48 編 227.7202-4 項(該当する場合)に従い制限されている。これは、コンピューターソフトウェアまたは技術データに対する政府の権利を定めた連邦政府調達規則(「FAR」)、国防省調達規則補足(「DFARS」)、またはその他の機関の補足的な条項または規定の代わりとなり、これらに優先する。米国政府のエンドユーザーは、本契約に定めた権利を伴う場合にのみ UPS テクノロジーを調達する。米国政府エンドユーザーが本項に規定する条件に基づき移転されない権利を必要とする場合は、米国政府エンドユーザーはそのような権利を移転するための承諾可能な条件が存在するかどうかを決定するため テクノロジーを調達する。米国政府エンドユーザーが本項に規定する条件に基づき移転されない権利を必要とする場合は、米国政府エンド ユーザーはそのような権利を移転するための承諾可能な条件が存在するかどうかを決定するため UPS と交渉しなければならず、特にそのような権利を移転するための相互に承諾可能な書面による補足を合意に含めなければ有効とはならない。本契約が米国政府エンドユーザーの需要を満たすことができず、両当事者が本契約について相互の合意に達することができない場合は、米国政府エンドユーザーは と交渉しなければならず、特にそのような権利を移転するための相互に承諾可能な書面による補足を合意に含 めなければ有効とはならない。本契約が米国政府エンドユーザーの需要を満たすことができず、両当事者が本契約について相互の合意に達することができない場合は、米国政府エンドユーザーは UPS テクノロジーのその使用を終了すること、および UPS テクノロジーの一部として提供されたあらゆるソフトウエアまたは技術データの使用を止め、UPS テクノロジーの一部として提供されたあらゆるソフトウエアまたは技術 データの使用を止め、UPS に返却することに同意する。
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Samples: Ups Technology Agreement