一般条件 のサンプル条項

一般条件. 本第II 条は、すべてのソフトウェア脆弱性管理製品に適用される一般条件を規定しています。 1. 脆弱性追跡データベース。ライセンシーは、本ソフトウェアのユーザーインターフェース外で、脆弱性追跡データベース(vuln_track) を使用する権利を有していません。 2. コピー。基本条件第 II 章第 1.e 節に✎✎わらず、ライセンシーは、Flexera の事前の書面による承認なしに、本ソフトウェアのコピーを作成する❦とはできません。 3.
一般条件. 14.1 ベンダーはシスコデータを保護するために、金銭的救済だけでは不十分で、差し止め救済が適用される可能性のあることを認識する。
一般条件. マイクロソフト製品を使用するライセンス
一般条件. 本第 II 条は、ソフトウェア脆弱性管理製品に適用される一般条件を規定しています。
一般条件. 1. 一般的なソフトウェア権利および義務
一般条件. 8. 製品の保護およびインストールに関するお客様の義務
一般条件. 16.1 当社による本規約と、本プログラムに関与する加盟店の規約およびその他のサプライヤーもしくはサービスプロバイダーの規約に矛盾がある場合は、本規約の規約が優先されるものとします。
一般条件. これら✰一般条件は、(上記✰パート 1 からパート 4 を含む)本契約を通じて提供されるソフトウェア、製品、およびプロフェッショナル・サービスと、本契約から、または本契約に関連して生じるすべて✰事項に適用される。
一般条件. 本「IBM パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件」 (以下、「本契約」といいます。) は、お客様が特定の「対象製品」を IBM または IBM ビジネス・パートナー (以下、「BP」といいます。) から取得される場合に当該取引に適用されます。 「対象製品」には、一般的に入手可能な IBM の「プログ ラム」 (以下、「IBM プログラム」といいます。)、第三者使用権契約に基づく特定の「プログラム」(以下、「第三者プログラム」といいます。)、特定の「第三者プログラム」および「IBM 保証適用外プログラムのご使用条件」のもとで使用許諾される「IBM プログラム」に対するサポート (以下、「特定サポート」といいます。)、プログラム使用許諾範囲の増加許諾、「IBM プログラム・トレードアップ」、「第三者プログラム・トレードアップ」、「IBM 継続ソフトウェア・メンテナンス」、「IBM 新規ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者継続ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」および「特定継続サポート」が含まれます。 お客様は IBM または「BP」から「対象製品」を入手することにより、本契約の条件を承諾したものとみなされます。 本契約の「効力発生日」は、IBM が、お客様から直接またはお客様を担当する「BP」から「対象製品」の注文を受理した日とします。 本契約、関連するあらゆる文書 (例えば、ご使用条件、パスポート・アドバンテージ・エクスプレス証書 (以下、「PoE」といいます。) および納品書 (以下総称して、「関連文書」といいます。)) は、かかる取引に関する完全な合意書であり、これによりパスポート・アドバンテージ・エクスプレスに関して両当事者間でなされた従前の口頭または書面によるいかなる合意も置き 換えるものとします。 かかる文書間における諸条件に相違がある場合は、「関連文書」の条件が本契約の条件に優先するものとします。 「IBM プログラムのご使用条件」 (以下、「IPLA」といいます。) の「責任の制限」、「その他」および「準拠法、裁判管轄権および調停」に関する各条項は、適用される「各国固有の条項」と共に、本契約の一部を構成するものとします。ただし次の項目については以下のとおり変更されます。