約款等の閲覧場所等 のサンプル条項

約款等の閲覧場所等. (1) この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下の通りです。 東日本地区に関する閲覧場所 株式会社JERA 東日本支社 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル 知多地区,四日市コンビナート地区,北勢地区に関する閲覧場所株式会社JERA 西日本支社 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋 この約款に基づく託送供給をお受けするガスの性状等の基準は下表のとおりとします。 1. 東日本地区 項目 基準値 単位 備考 基準値 標準総発熱量 44.2 MJ/m3N 総発熱量 42.5~45.3 MJ/m3N 瞬間値 総発熱量変化率 0.62 以下 MJ/m3N/min 瞬間値 ウォッベ指数 52.7~57.8 - 成分含有量より計算により算出 燃焼速度 35~47 - 成分含有量より計算により算出 比重 1.0 未満 - 硫化水素 0.00 g/m3N 全硫黄 0.00 g/m3N 付臭剤中の硫黄分は除く アンモニア 検出せず - 臭気濃度 1000 以上 倍 原則として当社と同一の付臭剤を使用する 圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量制御弁の上流で接続供給契約量の受け渡しに十分な圧力を有すること 温度 10~30 ℃ この数値は基準を示しており詳細については個別に協議させていただきます 個別協議事項 酸素 本項目についてはガス製造方法等の違いにより大きく差がでることから個別に協議させていただきます 窒素 水素 一酸化炭素 二酸化炭素 炭化水素露点 水分 ノッキング性指標 その他微量成分 上記表の値は受入ガスの性状について適用いたします。 払出ガスの性状については,託送供給検討の際に,東日本地区問い合わせ窓口にお問い合わせください。 2. 四日市コンビナート地区 標準総発熱量 44.2MJ/ m3 N 変動幅等については,個別に協議させていただきます。 ガス密度 0.81kg/m3N 変動幅等については,個別に協議させていただきます。 全硫黄 検出せず 付臭剤中の硫黄分を除く 硫化水素 検出せず アンモニア 検出せず 受入温度 5゚C~30゚C 以下の項目については,個別に協議させていただきます。 ・付臭剤濃度 ・ガス組成(メタン,エタン,プロパン,イソブタン,ノルマルブタン,イソペンタン,窒素) ・燃焼性 ・酸素 ・水素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・炭化水素の露点 ・水分 ・ガスのノッキング性 ・その他不純物等 3. 北勢地区 項 目 基 準 値 備 考 標準総発熱量 45.0MJ/m3N 総発熱量 44.2~46.0MJ/m3N 24 時間の最高・最低差が 1MJ/m3N 以下であること ウォッベ指数 52.7~57.8 燃焼速度 35~47 比重 0.623~0.670 硫化水素 1.0mg/m3N 以下 全硫黄 5.0mg/m3N 未満 付臭剤中の硫黄分を除く 付臭剤濃度 12~16mg/m3N 酸素 0.01vol%以下 窒素 1.0vol%以下 二酸化炭素 0.5vol%以下 受入温度 0~40℃ 炭化水素の露点 マイナス 5℃以下 ガスのノッキング性 5.3 以下 以下の項目については,個別に協議させていただきます。 ・ガス組成(メタン,エタン,プロパン,イソブタン,ノルマルブタン,イソペンタン,ノルマルペンタン) ・水素 ・一酸化炭素 ・水分 ・アンモニア ・その他不純物等 この約款に基づく託送供給に際しては,原則として以下の設備が必要となります。 1. 東日本地区 (1) 受入のために必要となる設備 フィルタ 不純物の除去 成分等の測定設備 ガスの組成分析(炭化水素等) ガスの特殊成分の組成分析(硫化水素,全硫黄,アンモニア,等) ガスの臭気濃度の測定 熱量計 ガスの熱量測定 温度計 ガス温度の測定 圧力計 ガス圧力の測定 流量計 ガス流量の測定 緊急遮断弁 異常時・緊急時のガス遮断 流量調節弁 ガスの流量制御 放散設備 オフスペックガス,緊急時の放散 テレメータリング・テレコントロール設備 遠隔監視および制御 受入導管 受入地点までのガスの輸送 電気的絶縁・防食設備 受入導管の防食 (2) 払出のために必要となる設備 熱量計 ガスの熱量測定 温度計 ガス温度の測定 圧力計 ガス圧力の測定 流量計 ガス流量の測定 緊急遮断弁 異常時・緊急時のガス遮断 流量調節弁 ガスの流量制御 テレメータリング・テレコントロール設備 遠隔監視および制御 払出導管 払出地点までのガスの輸送 電気的絶縁・防食設備 払出導管の防食
約款等の閲覧場所等. (1) この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は次のとおりとする。堀川産業株式会社 エネクル富岡 富岡市富岡 1341-1
約款等の閲覧場所等. この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 本 社 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号 広域導管部 三河地域センター 愛知県岡崎市久後崎町字本郷53番地 広域導管部 北部地域センター 岐阜県岐阜市加納坂井町2番地 広域導管部 三重地域センター 三重県津市南丸之内4番10号 連結託送供給約款 / 別表 (別表第1) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア (1) 当社は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出します。 低圧で払い出す 場合の圧力 最高圧力 2.5 キロパスカル 最低圧力 1.0 キロパスカル (2) 当社は、(1)の最高圧力を超えるガスの託送供給申し込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがあります。 (3) 当社は、(1)及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けられた場合には、その賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は賠償の責任を負いません。

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  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。