納入及びインストール のサンプル条項

納入及びインストール. (1) 対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、又はお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます。) (2) オラクルは、該当する注文の「対象プログラム及びテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery Web サイト(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該 Web サイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェア及び関連する対象ドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピュータへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラム及び関連する対象ドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述のElectronic Delivery Web サイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery Web サイトの URL の提供によって履行されることを了解しているものとします。 (3) もし物理メディアが注文された場合、オラクルは、これを該当する注文書で指定された住所に送付します。お客様は、適用され るメディア代金及び出荷費用を支払うことに同意します。物理メディアの出荷に関して適用される条件は FCA(運送人渡し条件)となり、お客様への出荷時点で所有権及び危険負担がオラクルからお客様に移転します。
納入及びインストール. (1) 本契約で別途定める場合を除き、提出されたお客様の注文は取消不能とし、支払われた金額は払い戻されないものとします。 (2) Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスの開始時に請求されます。また、Oracle Linux/Oracle VMサービスの料金は、年1 回前払いで請求されます。全てのOracle Linux/Oracle VMサービスの提供期間は、各注文の発効日をもって有効となります。 (3) 注文された Oracle Linux/Oracle VM サービスの Oracle Linux/Oracle VM 有効期間が複数年である場合、お客様は、当該複数年の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間分の料金を当該サービス期間の開始時に前払いで支払うものとします。

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  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。