紛争の通知 のサンプル条項

紛争の通知. 紛争の発生の際、お客様または製造業者もしくはインストール業者は、紛争の通知を送付する当事者の名前、住所、および連絡先情報、紛争の原因となった事実、ならびに請求する救済を書面に記載した紛争の通知を、他方当事者に送付しなければなりません。紛争の通知は、米国郵便で製造業者またはインスト ール業者の法務部門宛てに送付します。製造業者またはインストール業者は、お客様の住所を知っていればその住所宛てに米国郵便で、またはお客様の電子メール アドレス宛てに、紛争の通知を送付します。お客様と製造業者またはインストール業者は、いかなる紛争についても、紛争の通知が送付された日から 60 日以内に、非公式の交渉を通して解決に努力するものとします。60 日の経過後は、お客様または製造業者もしくはインストール業者は仲裁を開始することができます。
紛争の通知. 紛争が発生した場合、お客様はまず、書面による紛争の通知(以下、「紛争の通知」)を配達証明付き郵便にてウェブルートに送付するものとします。紛争の通知の送付先は、Webroot, 380 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx #000, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 00000, Attention: Legal Department とし、通知の題は「NOTICE OF DISPUTE
紛争の通知. 紛争が発生した場合、お客様はまず、書面による紛争の通知(以下、「紛争の通知」)を配達証明付き郵便にてウェブルートに送付するものとします。紛争の通知の送付先は、Webroot, 385 Interlocken Crescent, Suite #800, Broomfield, Colorado 80021, Attention: Legal Department とし、通知の題は「NOTICE OF DISPUTE UNDER WEBROOT SECUREANYWHERE SOLUTION AGREEMENT」としてください。通知には、ウェブルートからの連絡先となるお客様の電子メールアドレスと住所の両方を記載する必要があります。ウェブルートがお客様に対し仲裁手続きを開始することを決定した場合には、登録されているお客様の電子メールアドレスおよび住所にウェブルート側からの紛争の通知が送付されます。紛争の通知には、 (a) 請求または紛争の内容および根拠が説明されていること、そして (b) 求められる損害賠償またはその他の救済の具体的な金額(以下、「請求」)が定められていることが必要です。
紛争の通知. 紛争が発生した場合、お客様はまず、書面による紛争の通知(以下、「紛争の通知」)を配達証明付き郵便にてウェブルートに送付するものとします。紛争の通知の送付先は、Webroot, 385 Interlocken Crescent, Suite #800, Broomfield, Colorado 80021, Attention: Legal Department とし、通知の題は「NOTICE OF DISPUTE

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  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、お客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。