紛失・盗難・破損等 のサンプル条項

紛失・盗難・破損等. ポイントカードの紛失・盗難・その他の事由により第三者に使用され、会員に損害が発生しても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
紛失・盗難・破損等. 1. OS の紛失・盗難・その他の事由により OS または OS 番号を第三者に使用され、会員に損害が発生した場合でも、当社およびオリックスグループ各社は一切の責任を負わないものとします。
紛失・盗難・破損等. 当社は、理由の如何を問わず(紛失・盗難・破損等を含むがこれらに限られません)、シーズンチケットパスの再発行をしません。
紛失・盗難・破損等. 1. ベイシアアプリカード・ベイシアポイントカードおよびベイシアアプリカードを利用するスマートフォン、タブレットその他の端末の紛失・盗難・破損等が発生した場合、会員は直ちに加盟店舗(但し、提携テナントの店舗を除きます。)に届けるものとします。ただし、紛失・盗難等により第三者に利用され、会員に損害が発生しても、弊社は一切責任を負わないものとします。 2. ベイシアポイントカードが汚損し、破損し、または磁気不良等により使用不能となった場合、弊社は、会員の申請に基づき、当該カードと引換えにベイシアポイントカードを再発行します。この場合、累積ポイントは引き続き有効とします。なお、ベイシアポイントカードの再発行時までは、会員の特典を受けることができません。 第 7 条 ベイシアアプリの利用および管理等について 1. 会員は、自己の責任において、本ポイントサービスに関するログイン ID(メールアドレス)およびパスワードを適切に管理および保管するものとし、理由の如何を問わず、 これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。会員による安易なパスワードの設定、ログインID またはパスワードの管理不十分、使用上の過誤による第三者の行為について、弊社および弊社の提携会社(以下 「弊社ら」といいます。)は会員によるものであるとみなします。この場合、第三者の使用等によって生じた損害は会員が負うものとし、弊社らは一切の責任を負いません。 2. 会員による本ポイントサービスへのアクセスおよび本ポイントサービスの利用、会員の本規約違反または会員による第三者の権利侵害に起因して生じたすべてのクレームや請求については、弊社の責めに帰すべき事由がない限り、会員が自らの責任と費用で解決するものとします。また、当該クレームや請求への対応に関連して弊社らに損害が発生した場合には、当該会員は当該損害を賠償するものとします。
紛失・盗難・破損等. 1、本カードを紛失、盗難、破損された場合は、速やかに当社または最寄の店舗へご連絡ください。本人確認及び当社所定の手続き後、新規発行します。但し、発行手数料として 300 円を頂きます。 2、本カードの紛失、盗難等により第三者に使用され、会員に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。 3、本カードの紛失・盗難・破損等の場合のポイント補償については、当社に届出された時点で確認できたポイント残高について、新規発行するカードに引き継がれるものとします。但し、所定の日数がかかります。 4、本カードを紛失・盗難された場合、Edy に入金(チャージ)された未使用の残高については、いかなる事情によりましても一切補償されません。カードの破損や IC チップの不良等によりEdy の利用が出来なくなった場合は、当社にてカードを回収させていただき、所定の手続きを経て、楽天Edy 株式会社が認めた金額を払い戻しいたします。但し、一定の日数がかかります。
紛失・盗難・破損等. カードを紛失、または盗難、破損等の場合、直ちに当社窓口にご連絡を願います。カード再発行手数料500 円にて新しいカードの発行及び会員特典(ボール回数券、施設利用回数券、サービスポイント等)を移行するものとします。(会員番号は新しくなります。)ただし、本人確認法で定める運転免許証,パスポート等の本人確認書類を提示または提出するものとします。
紛失・盗難・破損等. 運営者は、理由の如何を問わず(紛失・盗難・破損等を含むがこれらに限られません)、シーズンシートパスの再発行をしません。
紛失・盗難・破損等. 本カードを紛失、盗難、破損された場合は、速やかに当社または最寄の店舗へご連絡ください。本人確認及び当社所定の手続き後、新規発行します。その際に、カード代金100円を頂きます。 • 本カードの紛失、盗難等により第三者に使用され、会員に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。 • 本カードの破損等の場合は、累積ポイントが新規発行するカードに引き継がれるものとします。但し、所定の日数がかかります。

Related to 紛失・盗難・破損等

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。