Common use of 紛失・盗難等 Clause in Contracts

紛失・盗難等. 1. 本プリペイドまたは本プリペイド番号等が紛失・盗難・詐取・横領等その他の事由 (以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合であっても、会員は、その利用により発生するすべての債務について支払の責を負うものとします。 2. 会員は、本プリペイドまたは本プリペイド番号等が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、本プリペイド番号等の紛失・盗難等については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その本プリペイドの偽造カードの使用に係る債務について会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、本プリペイドが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断で本プリペイドを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。なお、当社はかかる無効登録を行う責任を会員に負担するものではありません。

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