終結による損害 のサンプル条項

終結による損害. Agora 及び iStudy 及び iStudy パートナーは、本条の規定に基づく中断又は中止あるいは解除によりカスタマーに発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わない。本条の規定にお客様が違反した事実に基づき、iStudy 又は iStudy パートナーが本契約を解除したことにより Agora、iStudy 又は iStudy パートナーに損害が発生した場合、iStudy 及び iStudy パートナーは、その損害の賠償をお客様に請求することができるものとする。
終結による損害. Agora 及び V-cube 及び V-cube パートナーは、本条の規定に基づく中断又は中止あるいは解除によりカスタマーに発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わない。本条の規定にお客様が違反した事実に基づき、V-cube 又は V-cube パートナーが本契約を解除したことにより Agora、V-cube 又は V-cube パートナーに損害が発生した場合、V-cube 及び V-cube パートナーは、その損害の賠償をお客様に請求することができるものとする。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。