完全合意;修正 のサンプル条項

完全合意;修正. 本契約は関連する以前の協議及び書面のすべてに優先し、SDK に関して当事者ら間の完全なる合意を構成する。本契約当事者は、両当事者らによって締結される書面のみにより、本契約を修正することができる。本契約で特定されない限り、Agora、iStudy 又は iStudy パートナーの従業員、代理人、又は代表者も声明、表明、保証、又は他の表現につき、Agora、iStudy 及び iStudy パートナーを拘束するいかなる権限も有さない。
完全合意;修正. 本利用規約(全ての注文書と作業明細書を含みます。)は、両当事者間の完全合意事項を構成し、本利用規約の適用を受ける対象物に関し ては、口頭であれ書面であれ、以前に行われた全ての合意、提案、表明に優先します。本利用規約に定められたものを除き、両当事者の書 面による合意がない限り、いかなる修正、改正、又は権利の放棄も効力を発しません。本利用規約の規定と注文書及び作業明細書の間に 矛盾又は不一致がある場合は、当該矛盾又は不一致の限度において、注文書及び作業明細書が優先します。利用者の注文又は注文に関 連したその他の書類にこれに反する文言があろうとも、利用者の注文又は注文に関連したその他の書類に記載されているいかなる契約条 件も、本利用規約に組み込まれたり本利用規約を形成したりせず、そのような契約条件は全て無効とします。
完全合意;修正. 本契約は両当事者間の完全合意を構成し、本契約の主題に関して書面又は口頭で事前に行ったすべての合意事項及び表明に優先する。サービス発注書の条件が本契約のその他の規定と相反する場合、サービス発注書の条件が優先するものとする。ただし、本契約第2 条(使用範囲)、第6 条(保証)、第7 条(責任制限及び補償)、
完全合意;修正. 本契約は、本契約に関する両当事者の完全且つ唯一 の陳述です。本契約の条件に矛盾がある場合、優先 順位は、以下のとおりです。(1)Order Form、(2) Attachment A、(3)SAS 評価版ライセンス契約。 SAS は、発注書またはその他の購買書類上の追加の 条件または矛盾する条件の受諾を一切拒否します。
完全合意;修正. 本契約は関連する以前の協議及び書面のすべてに優先し、SDK に関して当事者ら間の完全なる合意を構成する。本契約当事者は、両当事者らによって締結される書面のみにより、本契約を修正することができる。本契約で特定されない限り、Agora、V-cube 又は V-cube パートナーの従業員、代理人、又は代表者も声明、表明、保証、又は他の表現につき、Agora、V-cube 及び V-cube パートナーを拘束するいかなる権限も有さない。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。