継続加入について のサンプル条項

継続加入について. ●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 ●当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。 当社は、ご加入後、申込人住所変更などの情報を保険契約者から入手する場合があります。 ●保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 ●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち当社が求めるもの ・当社所定の保険金請求書 ・当社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等) ・当社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書 ・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類 事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
継続加入について. 加入期間) 規程第31条3 加入者が退職し、給付金を請求せずに、退職日から1ヶ月以内に他の施設の職員となったとき は、加入期間を通算することができる。 ※上記条文は「現在勤務している施設を退職(法人内施設間異動含む)し、1ヶ月以内に市社協共済に加入 している他の施設に就職(法人内施設間異動含む)する場合、共済に継続して加入することができる」こと を指します。 ※「1ヶ月以内に」とは暦上の1ケ月ではなく、「加入期間(=掛金支払期間)が途切れることなしに」と解釈く ださい。1日退職の場合、掛金がかかるのは前月までなので(事業規程38~40条)、次月1日の加入では 継続できません。 ※退職手当給付金の請求や支給が既に済んでいる場合は、加入期間を通算することができません ※退職して別法人の加入施設に就職したことが後から判明し、手続が大変煩雑となることがあります。 これを防ぐため、自施設を退職される方に、下記のことをお伝え願います ・「退職1ヶ月以内に市内の福祉施設に就職するのであれば継続加入できる可能性がある」 (継続加入できるかどうかは、就職先が市社協共済に加入しているかや、就職先の加入規程によるので 要確認) ・ 「加入期間を通算(継続退職)する場合は"退職手当給付金請求書・退職届"ではなく"継続加入申込書" の提出が必要」 (よくある質問) Q:A施設を7月10日付で退職し、B施設に7月20日付で就職した職員がおり、加入期間通算のため、「継続加 入申込書」を提出しました。7月分の施設負担金・個人掛金はA、Bどちらの施設でかかりますか? A:同月中の継続退職/加入の場合、先に加入していた施設の負担となります(1日付継続退職の場合を除く)。

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  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

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  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

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