継続的サービス等にかかる代金等のお支払い のサンプル条項

継続的サービス等にかかる代金等のお支払い. (1) 会員が電話、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「事業提供者」といいます)とのお取引(以下「サービス契約」といいます)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を事業提供者に預託するものでありその責任は本会員の負担となることおよび当社が会員のために当該事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第8条により当社へのお支払いをしていただきます。 (2) 会員がカードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨事業提供者の定めた方法で事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。 (3) カード情報が変更された場合は、会員において事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、当社からカード情報の変更を事業提供者に通知することがあります。 (4) 会員またはカード解約された元会員(以下「会員等」といいます)が(2)の事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、 当社が事業提供者に支払いを行った場合にも、会員等はそのご利用代金を第8条(1)によりお支払いいただきます。 (5) カードがご解約またはご利用停止となった場合、当社は事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接事業提供者との間でお手続きいただきます。 (6) 会員には、各サービス契約申し込みの条件、本規約等の諸条項をお守りいただきます。 (7) 1)ないし(5)の各規定は、会員が各種税金、社会保険料等の公金のお支払いをカードで行う場合に準用します。
継続的サービス等にかかる代金等のお支払い. 第 7 条 継続的サービス等にかかる代金等のお支払い)

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 第三者による代理受領 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法