緊急時の協力体制 のサンプル条項

緊急時の協力体制. 受注者は,電気事故等,緊急時における連絡・応動体制等について明確にし,電気管理技術者または保安業務担当者等の応急措置等の対応が1時間以内にできること。 なお,非常災害時には緊急応動体制を講じるものとし,緊急時における対応に関する規程等を整備し備えていること。 また,その体制を確実に履行できるものとして,電話受付業務及び故障出動業務等の営業時間外の就業に係わる就業規則及び当直・当番制度に関わる諸規定を整備し労働基準監督署等に届ける等,適切な業務履行が担保されていること。 なお,受注者は電話及び故障出動者(電気管理技術者または保安業務担当者等に限る)の日割当番表を毎月提出すること。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 履行期間の変更方法 第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 業務委託料の変更方法等 第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。