総則 1 のサンプル条項
総則 1. 1-3 設計図書の照査等
総則 1. 1-31 諸法令の遵守 (41)消防法 (平成27年9月改正 法律第66号) (42)測量法 (平成23年6月改正 法律第61号) (43)建築基準法 (平成28年6月改正 法律第72号) (44)都市公園法 (平成26年6月改正 法律第69号) (45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月改正 法律第55号) (46)土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号) (47)駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号) (48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号) (49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号) (50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(平成26年6月改正 法律第73号) (51)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号) (52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号) (53)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (54)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号) (56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (58)河川法施行法 抄 (平成11年12月改正 法律第160号) (59)技術士法 (平成26年6月改正 法律第69号) (60)漁業法 (平成28年5月改正 法律第51号) (41)消防法 (平成30年6月改正 法律第67号) (42)測量法 (令和元年6月改正 法律第37号) (43)建築基準法 (令和元年6月改正 法律第37号) (44)都市公園法 (平成29年5月改正 法律第26号) (45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月改正 法律第55号) (46)土壌汚染対策法 (平成29年6月改正 法律第45号) (47)駐車場法 (平成29年5月改正 法律第26号) (48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号) (49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号) (50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(令和元年5月改正 法律第18号) (51)船員法 (平成2630年6月改正 法律第6941号) (52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成30年6月改正 法律第59号) (53)船舶安全法 (平成29年5月改正 法律第41号) (54)自然環境保全法 (平成31年4月改正 法律第20号) (55)自然公園法 (令和元年6月改正 法律第37号) (56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(令和元年6月改正 法律第37号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (58)河川法施行法 抄 (平成11年12月改正 法律第160号) (59)技術士法 (令和元年6月改正 法律第37号) (60)漁業法 (令和元年5月改正 法律第1号)
総則 1. 1-18 工事現場発生品 1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1. 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならな い。
総則 1. 1-39 臨機の措置 2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的ま たは人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
総則 1. 1-5 施工計画書 1.受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。・・・
1. 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。なお、施工計画書は最新版を現場事務所に常備すること。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。・・・ 県共通仕様書(5)
2. 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
総則 1. 1-8 工事用地等の使用 2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
総則 1. 1-27 部分使用 2. 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査 (確認)または監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
2. 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査 (確認)又は監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
総則 1. 1-37 特許権等
総則 1. 1-9 工事の着手 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。なお、海上工事の場合は、契約書に定める工事始期日以降45日以内とするものとする。 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日から工事着手までの期間 は、最低30日を必要日数として、工事着手しなければならない。なお、海上工事の場合は、契約書に定める工事始期日以降45日以内とするものとする。 県共通仕様書(7)
総則 1. 1-2 用語の定義 40.「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 41.「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をい う。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。