契約の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。
契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。