総合生活保険 特約 のサンプル条項
総合生活保険 特約. 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
総合生活保険 特約. (*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
総合生活保険 特約. この特約については、普通保険約款【用語の定義】の表の入院の規定を下表のとおり読み替えて適用します。 「 骨髄採取手術を直接の目的として、病院等に入り、常に医師等の管理下に置かれることをいいます。 入院 」
総合生活保険 特約. (*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
総合生活保険 特約. 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
総合生活保険 特約. 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、保険金を支払います。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、保険金を支払います。 生じた後遺障害 適用する保険金支払割合
総合生活保険 特約. (*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
総合生活保険 特約. (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した後に保険金支払事由が発生したときは、当会社は、その保険金支払事由はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
総合生活保険 特約. (*13) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(*21)のための手術等は含みません。 (*14) 抜歯に伴い、骨の開削等を行った場合を含みます。 (*15) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*20)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*10)においても放射線治療料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*16) ♛液照射を除きます。 (*17) 保険証券記載の手術医療保険金額をいいます。 (*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (*19) この保険契約を継続前契約とする継続契約が締結されなかった場合において、この保険契約が終了した後の保険金支払の対象となる入院中に行われた手術または放射線治療については、その入院を開始した時とします。 (*20) 手術または放射線治療を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 く う (*21) 生検、腹腔鏡検査等をいいます。
総合生活保険 特約. (*1) この入院療養一時金支払特約またはこの入院療養一時金支払特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。 (*2) その入院療養一時金支払特約付保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。