Common use of 繰り上げ返済手数料 Clause in Contracts

繰り上げ返済手数料. 借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更) 1. 借入利率の変更 (1) 借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。 (2) 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。 (3) 基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします。 (4) 借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。

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Samples: バリューワンjcbお申し込みに関する契約, クレジットカードdc会員規約

繰り上げ返済手数料. 借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更) 1. 借入利率の変更 (1) 借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。 (2) 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。 (3) 基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっ ては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします。 (4) 借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。

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Samples: バリューワンjcb・広島銀行jcbカード会員規約

繰り上げ返済手数料. 借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更) 1. 借入利率の変更 (1) 借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします。 (2) 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。 (3) 基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。 (4) 借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。

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Samples: 会員規約

繰り上げ返済手数料. 借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 (借入利率・元利金返済額の変更1. 1. 借入利率の変更 (1借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるもの とします。 (2) 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます。 (3基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法による ものとします。 変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。 以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。 (4) 借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約

繰り上げ返済手数料. 借主が規定第2条の繰り上げ返済をする場 には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。(借入利率・元利金返済額の変更借主が規定第 2 条の繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 (借入利率・元利金返済額の変更) 1. 借入利率の変更 (1) 借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げされるものとします借入利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、借入利率は今後基準利率の変動にともない基準利率の変動幅と同一幅で引上げまたは引下げられるものとします。 (2) 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」といいます基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準と なる日を「基準日」といいます。 (3) 基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初 における前 との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場 も同様とします基準利率の取扱が廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率の対象を一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。変更にあたっては、銀行はあらかじめ変更内容および変更日を、銀行の店頭に掲示するか、または書面で借主に通知するものとします。 以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。 (4) 借主の選択した金利変動方式にもとづき、下記のとおり借入利率は変更されるものとします。

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Samples: Loan Agreement