繰上げ返済. 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 変動金利に関する特約 (消費者ローン用 プロパー・保証付兼用) 借主、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたローン(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。(追加) なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 第1条(
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繰上げ返済. 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 変動金利に関する特約 (消費者ローン用 プロパー・保証付兼用2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごとの増額返済元金との合計額。 4.一部繰上げ返済する場合には、以降の毎回返済額を減額するか、または最終返済日を繰上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上げ返済申込み時に選択できるものとします。 5.繰上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 条文化(保証) 借主、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたローン(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。(追加) なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 第1条(保証人は、原契約書および本特約書の各条項を確認のうえ、借主が原契約書(追加)および本特約書によって負担する 一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、原契約書および本特約書に従うものとします。 以 上
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繰上げ返済. 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 変動金利に関する特約 (消費者ローン用 プロパー・保証付兼用) 借主、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたローン(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。(追加) なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 第1条(2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位
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繰上げ返済. 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。 1.借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。 2.繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。 3.一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。 (1)返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。 (2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位 変動金利に関する特約 2)返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごとの増額返済元金との合計額。 4.一部繰上げ返済する場合には、以降の毎回返済額を減額するか、または最終返済日を繰上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上げ返済申込み時に選択できるものとします。 5.繰上げ返済をする場合には、当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。 第9条(消費者ローン用 プロパー・保証付兼用) 借主、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたローン(以下「本件ローン」といいます。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。(追加) なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 第1条(
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