契約保証金 本契約の保証金は、免除する。
適用の範囲 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。
業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証
支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
業務の範囲 本業務は、「第4条 業務の目的」を達成するために「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「第8条 報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
安心サービス 契約概要 注意喚起情報
利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。