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自動貸付け のサンプル条項

自動貸付け. (1) 通常貯金について、その現在高を超える金額の払戻しの請求があったときは、払 戻しの請求金額のうち現在高を超える額に相当する金額を自動貸付担保貯金( 第14 条第4項に基づき自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。以下この 条及び第11条において同じとします。) を担保として貸し付け、当該貸付金は、自 動的にその金額をもって通常貯金に預入します。ただし、当該自動貸付担保貯金が 定額貯金等共通規定第2条( 預入することができる証券等) 第1項の証券等の預入 に係るものであるときは、当該預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでの間は、この限りではありません。 (2) 証券等による預入に係る通常貯金( 預入の日から起算して4日( 日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。) を経過しないものに限ります。) の額は、前項の現在高に含まれません。 (3) 第1項の貸付金及びその利子に係る債務の弁済完了前に通常貯金の払戻しの請求があったとき( 第11条により、既に貸付けの担保とされている自動貸付担保貯金以外の自動貸付担保貯金を担保として貸付けがされることとなる場合を除きます。)は、貸付金の額は払戻しの請求時における貸付金の額に当該払戻しの請求金額に相当する金額を加えた額になるものとし、当該払戻しの請求金額に相当する金額の貸付金は、その金額をもって通常貯金に預入します。

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