自営端末設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。 5. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。 6. 加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。 7. 加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
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自営端末設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 ONU を介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6. 加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7. 加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
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Samples: テレビ加入契約
自営端末設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 1 本サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき条に規定する場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します(1) 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
5. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項に規定する場合に該当するとき。
6. 加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います4 前項の検査を行う場合、当社又はキャリアの係員は、所定の証明書を提示します。
7. 加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます5 本サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
6 本サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
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Samples: U Mobile Super契約約款
自営端末設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます契約者は、Associoの契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、Associoに自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求するものとします。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨を契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います当社は、前項の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします契約者が、Associoに接続されている自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6. 加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います契約者は、Associoに接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7. 加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます契約者以外の者が自営端末設備をAssocioに接続した場合も、当該契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
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