及びインターネットプロトコルによる光回線接続により、AS17676 ネットワークにおいてインターネットへの最短経路を提供するサービスをいいます。
Associo利用者向けBGPインターネット接続サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
令和6年 10 月1日
Associo利用者向けBGPインターネット
接続サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
第1章 総 則
第1条 (規約の適用)
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このAssocio利用者向けBGPインターネット接続サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、「Associo利用者向けBGPインターネット接続サービス」(後記第2条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するも
そ ご
のとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約
に優先して適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により契約者に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
4.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規
則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
5.本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約及び個別規定等の定めによるものとします。
6.前各項の他、当社が本サービスの提供に関してサービス規定、サービスマニュアル等において細目を定めた場合には、契約者はこれに従うものとします。
7.第 1 項の規定にかかわらず、本規約については、令和3年 10 月 29 日において、本規約に基づいて第2条第(3)号に規定する利用契約を締結しているものに限り適用します。
第2条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「Associo利用者向けBGPインターネット接続サービス」(本サービス)とは、本規約に基づき当社が提供するBGP(Border Gateway Protocol)
及びインターネットプロトコルによる光回線接続により、AS17676 ネットワークにおいてインターネットへの最短経路を提供するサービスをいいます。
* AS = Autonomous System
(2) 「Associo」とは、当社がIPデータサービス契約約款に基づき提供する第4種IPデータサービスをいいます。
(3) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした法人その他の団体をいいます。
(5) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6) 「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法第9条の登録を受けた者又は電気通信事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(7) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(8) 「利用料金等」とは、本サービスの利用料金、工事費その他本規約に基づき当社が契約者に対して有する一切の債権(ただし、割増金及び延滞利息を除きます)及び当社が協定事業者に代わって弁済を受領する一切の債権、ならびにこれらに対する消費税相当額の総称をいいます。
(9) 「開通確認日」とは、本サービスの利用が可能となったことを当社が当社所定の方法により確認した日をいいます。
(10) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(11) 「本サービス設備」とは、本サービスを提供するために必要な電気通信設備の総称をいいます。
(12)「契約者事業所構内」とは、契約者の事業所の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内をいいます。
(13)「本サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う当社所定の事業所をいいます。
(14)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(15)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
(16)「自営電気通信設備」とは、契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(17)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び端末設備等の技術的条件をいいます。
第2章 利用契約
第3条 (利用契約の申込)
1.本サービスの利用申込を行うことができる者は、当社との間でAssocioの利用に係るサービス利用契約を締結しているものに限られるものとします。
2.本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対して行うものとします。なお、申込の際には、審査等のため申込者の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。
第4条 (利用契約の成立)
1.本サービスの利用契約は、前条に従って行われた申込を当社が審査の上、当該申込を承諾した日に成立するものとします。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2)利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあったとき
(3)申込者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき、又は遅延するおそれがあるとき
(4)申込者が、過去に当社から本サービスの利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(5)当社に利用契約の申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき (6)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(7)利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
(8)その他個別規定に定めるとき、又は当社が適当でないと判断したとき
第5条(利用契約の締結)
当社は、契約者が当社から提供を受けるAssocio論理パス1回線ごとに1つの利用契約を締結します。この場合、契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります。
第6条(サービスの種類等)
1.本サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
2.本サービスに係る附帯サービスの種類及び取扱等は、当社が別途定める表のとおりとします。
第7条(契約の変更の申込)
1.契約者は、本サービスの種類、種別、品目その他の条件変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込を行うものとし、当該申込に関しては第3条および第4条の規定が準用されるものとします。
2.前項の変更に伴う利用料金の変更は、個別規定等(個別規定等に定めのないときは当社が別途定める内容)によるものとします。
第8条(所在地の移転に伴う利用契約継続の申込)
1.契約者が所在地を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供区域である場合は、契約者は移転先において利用契約を継続することを当社に対して申し込むことが出来るものとします。但し、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があります。
2.契約者が前項の申込を行う場合は、移転前にこれを行うものとし、当該申込に関しては第3条及び第4条の規定が準用されるものとします。
3.第1項の申込がなされた場合、契約者は、移転先での本サービス再開までの期間についても、利用料金等を支払う義務を負うものとします。
4.移転に伴い、協定事業者に支払う工事費その他の料金は契約者の負担とします。
5.契約者から第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が当該申込を承諾せず、又は契約者が当該申込を取り消した場合、契約者が所在地を移転した時点で、利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。
6.契約者が所在地を移転する場合で、第1項の申込をしない場合には、契約者は、速やかに利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことにより利用契約の終了が遅れた場合であっても、契約者は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。
第3章 サービスの提供
第9条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した契約者に対し、当該利用契約の内容に従い、本サービスを提供するものとします。
2.本サービスの種類、品目及び種別は当社が別に定めるとおりとします。
第10条(本サービスの提供区域)
1.当社による本サービスの提供区域は、当社が別に定める区域内とします。
2.前項の提供区域は、当社と協定事業者との協定内容の変更その他の事由により変更される場合があります。
第11条(品質保証)
当社は、契約者に対し、別途定める表のとおり接続サービスの品質を保証するものとします。
第12条(インターネット接続)
当社は、当社が定める技術基準に従い、Associoと本サービス取扱所における当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、契約者に対し、BGP及びインターネットプロトコルによる相互通信を提供します。
第13条(当社又は他社の電気通信回線の接続)
1.契約者は、そのAssocioの契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、Associoと当社又は他の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、契約者は、当社所定の書面に、当該接続に係る電気通信回線の名称、当該接続を行う場所、当該接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他当該接続の内容を特定するための当社所定の事項を記載し、当社に提出するものとします。
2.当社は、前項の接続の請求があった場合において、当該接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
3.契約者は、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面により、変更の請求をするものとします。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4.契約者は、第1項の接続を廃止しようとするときは、事前に当社に通知するものとします。
5.当社は、第1項の接続の有無にかかわらず、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線の品質を保証せず、一切責任を負いません。
第14条(他ネット接続)
1.本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等および関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第15条(本サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができる
ものとします。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、責任を負わないものとします。
第4章 利用料金等
第16条(利用料金等)
本サービス及び本サービスの附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等の料金額、計算方法、支払条件は、当社がIPデータサービス契約約款において定めるものとし、契約者はそれに従い当社に対し利用料金等を支払うものとします。
第5章 契約者の責務等
第17条(自営端末設備の接続)
1.契約者は、Associoの契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、Associoに自営端末設備を接続しようとするときは、その旨を当社に請求するものとします。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第
3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾し、その旨を契約者に通知します。
ア その自営端末設備の接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その自営端末設備の接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の承諾に当たっては、次の場合を除き、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.契約者が、Associoに接続されている自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.契約者は、Associoに接続されている自営端末設備をとりはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.契約者以外の者が自営端末設備をAssocioに接続した場合も、当該契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第18条(自営電気通信設備の接続)
1.契約者は、Associoの契約者側の終端において、又は当該終端に接続されている電気通信設備を介して、Associoに自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面に、次の事項を記載し、当社に提出するものとします。
ア 接続が行われる場所
イ 接続に係る自営電気通信設備の構成
ウ その他その請求の内容を特定するために当社が定める事項
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾し、その旨を契約者に通知します。
ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.契約者は、Associoに接続されている自営電気通信設備を取りはずすときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.契約者以外の者が自営電気通信設備をAssocioに接続した場合も、当該契約者が接続したものとみなして前6項の規定が適用され、当該契約者は、当社に対して責任を負うものとします。
第19条(サービス利用環境の維持)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合であっても、当社は一切責めを負わず、また本サービス利用料金等の減額・返還等には応じないものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
第20条(施設提供等)
1.当社が本サービスの提供に伴い、契約者事業所構内その他契約者又は契約者が委託す
る者が管理する場所に本サービス設備を設置する場合、契約者は、契約者事業所構内において、当社が本サービス設備を設置するための場所を無償で提供するものとします。また、契約者は、当社が契約者事業所構内に本サービス設備を設置するにあたり管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担により当該設備を設置するものとします。
2.契約者は、契約者事業所構内に設置された本サービス設備を稼働させるために必要な電力を、契約者の負担により提供するものとします。
第21条(当社が設置する電気通信設備の管理)
1.当社が本サービスの提供に伴い、契約者事業所構内その他契約者又は契約者が委託する者が管理する場所に電気通信設備を設置する場合、契約者は、当該電気通信設備に関して以下の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意をもって当該電気通信設備を保管すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に対して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械を取り付けないこと。
(4)前各号の他、本サービスに係る当社の業務に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと
2.契約者が前項の規定に違反したことにより、前項の電気通信設備が亡失、滅失又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用は契約者の負担とします。第三者の行為によりこれらの事由が生じた場合も、契約者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて同様とします。
第22条(契約者の切分責任)
1.契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害を生じ、又は、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
4.当社が行う第2項の試験により、故障の原因が自営端末設備、自営電気通信設備その他当社の責任範囲に属さない設備、機器等にあると判定されたときは、契約者が当該試験に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、当社係員の派遣及び試験の実施に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第23条(利用の一時中断)
契約者は、機器のメンテナンス等のために本サービスに係る通信を途絶する場合、当社に対し、10日以上前に書面により利用の一時中断(契約者が指定する期間に ついて一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を請求しな ければならないものとします。この場合、当社は本サービスに係る電気通信設備に ついて一時中断の工事を行います。
第24条(情報の管理)
契約者は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、自己の費用と責任で機器の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、契約者は、本サービス設備が故障した場合、契約者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとし、当社はかかる情報消失につき責めを負わないものとします。
第25条(不正利用防止のための機器等の管理)
1.契約者は、契約者事業所構内の本サービス設備や契約者の端末機器等を他人に無 断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.第三者による不正使用等による通信であっても、本サービスを利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が利用料金等を負担するものとします。
第26条(ID及びパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して契約者にID及びパスワードが付与される場合、契約者は、 ID及びパスワードを契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.契約者は、ID及びパスワードを他人に使用させてはならないものとします。なお、 ID及びパスワードの譲渡、名義変更等はできません。
3.契約者は、ID及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
4.当社が契約者に付与したID及びパスワードの受信を確認した場合、その後ログアウトまでの一連の通信は当該契約者の正当な権限者によって行われているものとみなし、 ID及びパスワードの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
第27条(禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 迷惑メール(無断で他者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為
(14) 顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(15) 他者の設備等又は本サービスの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又
は目的でリンクをはる行為
(21) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(22) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(23) その他、法令に違反する、もしくは違反するおそれのある行為、又は公序良俗に違反し、もしくは他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.契約者は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、契約者の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の契約者又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3.本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、契約者は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4.当社は、何人に対しても、第1項に定める契約者の行為が行われないよう監視し、又はこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
第28条(情報等の削除)
1.当社は、契約者が本サービスに係るサーバー上に記録した情報が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1)前条第 1 項各号の禁止行為に該当する場合、もしくは個別規定等において禁止事項として定められた行為に該当する場合
(2)本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合
(3)情報の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4)その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、何人に対しても情報の削除義務を負うものではありません。
3.当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者または第三者に発生した損害について、責任を負いません。
第29条(名称等の公開)
契約者は、契約者に対する固定IPアドレスの割り振りまたはドメイン名の取得に伴い、その名称およびパーソナルデータが登録され、WHOISデータベース上等において公開・開示されることをあらかじめ了承するものとします。
第6章 保 守
第30条(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、第35条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限るものとします。
第31条(責任の分界点)
利用契約における当社と契約者との責任分界点は、本サービス取扱所における契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
第32条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、本サービス設備を含む当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、契約者の利用する回線の経路を暫定的に変更することがあります。
第7章 本サービスの停止等
第33条 (本サービスの停止・廃止・制限等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合
(2) 協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3)協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(5)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された本サービスに係る利用契約は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2)協定事業者との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(3)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3.当社は、契約者が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止又は制限された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止、廃止又は制限により契約者に発生した損害について、責めを負わないものとします。
第34条(契約者側事由による本サービスの提供停止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ契約 者に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを 得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、又は本サービスに関連して契約者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき(利用料金等の権
利譲渡が行われたときは、譲受人に対する不払いも含みます。)
(3) 契約者が本規約の規定に違反したとき
(4) 本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、契約者が当社の行う検査を受けることを拒んだとき
(5) 契約者が、協定事業者の提供する電気通信サービスの提供を停止されたとき
(6) 契約者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(7) 契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は本サービスに係る設備、機器、システム等に過大な負荷を生じさせ、もしくは著しい障害を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をしたとき
(8) 契約者が第39条に定める解除事由のいずれかに該当したとき
2.前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、契約者に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に発生した損害について、責めを負わないものとします。
第35条 (重要通信の取扱い)
当社は、本サービスの全部又は一部を提供することができなくなったときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の回線による通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関 |
第36条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態
(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金
(契約者が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及び契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相 当額を上限とします。当社は、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.協定事業者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合には、当該協定事業者が責任を負担するものとし、当社は一切の責任を負担しないものとします。ただし、当社が当該協定事業者から損害賠償金を受領した場合には、
当社は、当該受領額を、当該協定事業者の責めにより本サービスの利用ができなかった全契約者に対する損害賠償額の上限として、前2項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
第37条(免責)
1.当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責めを負わないものとします。
2.当社は、本サービス設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
3.当社は、本規約の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、本規約の変更により契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担いたしません。
5.当社は、前条及び本規約の他の規定に明示的に定める場合の他、契約者に対して損害賠償責任及び利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
第8章 利用契約の終了
第38条(契約者による利用契約の解約)
1.契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に書面で通知するものとします。
2.前項の通知があった場合、利用契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第39条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第34条第1項に基づき本サービスの提供停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、第4条第2項各号に該当する事由その他当社が利用契約の締結を拒否すべき事由の存在が判明した場合
(2) 本規約に違反し、もしくは契約者の責めに帰すべき事由により当社もしくは第三者に損害を与えた場合、又は利用料金等の支払を怠った場合
(3) 契約者が第27条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 契約者に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は契約者が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は契約者が銀行取引停止処分を受けた場合
(6) 契約者が支払を停止した場合
(7) 契約者につき破産、会社整理開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てが行われた場合、又は契約者につき解散決議がなされた場合
(8)契約者に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他契約者の所在地が判明しなくなった場合
(9)その他、契約者の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項又は第2項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約も解除できるものとします。また、契約者が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、本サービスの利用契約も解除できるものとします。
4.利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第40条(Associoサービス利用契約終了の際の処理)
理由の如何を問わず、契約者が利用するAssocioのサービス利用契約が終了した場合、本サービスの利用契約は、Associoのサービス利用契約終了の効力が生ずる日に解除されるものとします。
第41条(利用契約終了時の取扱い)
1.利用契約が終了した場合の取扱いについては、個別規定等その他により当社が定めるところに従うものとします。
2.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第9章 雑 則
第42条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第43条(法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第44条(著作権等)
1.本サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利は、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものとし、契約者には帰属しないものとします。
2.契約者は、前項の情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、ホームページへの掲載その他の公衆送信をし、他者への転送をし、又は商業利用するなどの行為を行ってはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。
第45条(権利の譲渡等)
1.契約者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、契約者に対する何らの通知を行うことなく、利用契約に基づく当社の地位又は利用契約に基づき契約者に対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第46条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社がホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が契約者に到達したときに、効力を生じるものとします。
3.契約者が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第47条(業務連絡先担当者)
1.契約者は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、担当者の氏名及び連絡先を当社に届け出るものとします。
2.契約者から当社に対する登録内容の変更届出その他一切の通知・連絡等は担当者を通 じて行うものとし、担当者は契約者のかかる行為を行う権限を有するものとみなします。また、担当者は、当社から契約者に対する料金等の請求その他一切の通知・連絡等を受 領する権限を有するものとみなします。
3.担当者の変更は、当社が別途定める手続により行うものとします。
第48条(変更の届出等)
1.契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.契約者は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(3) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4.前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5.本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより契約者に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、契約者はこれを賠償するものとします。
第49条(契約者の地位の承継に伴う届出)
1.合併、分割等により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併又は分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2.前項の場合において、契約者の地位を承継した者が2社以上ある場合は、そのうちの
1社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したとき
も同様とします。
3.前項の場合、当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断で契約者の地位を承継した者のうちの1社を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
第50条(協定事業者との契約)
1.契約者が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者との契約及び当該契約に基づく料金等の支払いが必要となる場合があります。
2.契約者が前項の契約を行わない場合、協定事業者が前項の契約を拒絶した場合、又は前項の契約が終了した場合、当社は利用契約の申込を拒絶し、又は利用契約を解除できるものとします。
3.当社は、契約者の便宜のため、もしくは協定事業者との取り決めにより、契約者の協定事業者に対する契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等を自ら代行し、あるいはこれらを他の電気通信事業者等に委任することができるものとします。
4. 前項の代行の有無にかかわらず、契約者と協定事業者との間の契約に関する債権債務
(損害賠償請求権を含む)は契約者に帰属し、また当該契約に関する一切のトラブルは契約者と協定事業者との間で処理するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
5.当社は、協定事業者の管理する電気通信設備及び協定事業者の提供するサービスの品質を保証せず、一切責任を負いません。
6.当社は、利用料金等の額の算出その他本サービスの提供に必要な場合には、協定事業者から協定事業者の保有する契約者の情報を取得できるものとし、契約者は、あらかじめ異議なくこれを了承するものとします。
第51条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は工事後の保守を行うことが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。契約者は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
第51条の2 (書面等の提出等)
契約者又は利用契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を本サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
第52条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第53条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第54条(パーソナルデータの利用)
1.当社は、契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2.パーソナルデータの取扱いに関して、本規約に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
第55条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。) により本サービスの提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
品質保証制度(SLA)
第1 保証
当社は、本サービスを対象に保証値を規定し、本サービスの品質を保証します。
1 可用性の保証
1-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
可用性の保証 | バックボーンに直結しているルータ(以下「コアルータ」とします)間において、インターネットプロトコル による相互通信が稼動している状態であること。 | 全国の月間平均稼働率が 99.9%以上であること。 |
※ 月間平均稼働率が 99.9%以上であるとは、1 ヶ月間の不稼働時間の平均が 45 分以内であることとします。
1-2 測定方法
当社のネットワークオペレーションセンター内に設置する機器(以下「測定機器」とします)より、各コアルータに対して、測定用パケット(データを分割して送受信する通信方式)を 5 分間隔で 5 回送信し、5 回すべてに応答が無かった場合にインターネットプロトコルによる相互通信の不稼動時間が開始したものとし、応答が有るまでの時間を不稼働時間として測定します。測定機器から各コアルータ間の 1 ヶ月間の不稼働時間の平均を算出し、全国の月間平均稼働率とします。
1-3 減額
上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、以下の表に定める金額を減額の申請日の属する月の翌月の月額利用料金から減額します。
減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
平均不稼動時間 | 金 額 |
45 分超 12 時間以内 | 月額利用料金の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 月額利用料金の 10 分の 1 |
24 時間超 72 時間以内 | 月額利用料金の 3 分の 1 |
72 時間超 | 月額利用料金の全額 |
2 遅延時間の保証
2-1 保証値
サービス内容 | 定 義 | 保証値 |
遅延時間の保証 | コアルータ間における各月のパケットの往復に要する時間 の平均値が右記の保証値以下であること。 | 2 ヶ月連続して全国の平均値が 25ms を超えないこと。 |
※ 1ms=1/1000 秒
測定方法
測定機器より、各コアルータに対して、測定用パケットを 5 分間隔で 1 回送信し、測定用パケットが測定機器とコアルータ間を往復する時間を測定します。測定機器から各コアルータ間の1ヶ月間の往復時間の平均を算出し、全国の平均値とします。
2-2 減額
① 2ヶ月連続して上記保証値に達しなかった場合には、当社は、契約者からの申請に基づき、月額利用料金の 30 分の 1 の金額を翌月の月額利用料金から減額します。
② 減額の申請は、当社所定の手続に従い、測定結果が公開された日から 1 ヶ月間以内に当社に対して行うものとします。
第 2 測定結果の公開
当社は、可用性及び遅延時間に関する各月の測定結果を当社のホームページ上に掲載するものとします。
第 3 減額事由の重複
一暦月中に可用性及び遅延時間の両方が保証値に達しなかった場合で、契約者から両方の減額の申請があった場合には、当社は最も減額となる規定に限り適用するものとします。
第 4 責任の制限
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、可用性及び遅延時間の保証をしないものとします。
(1)当社の計画的なネットワークメンテナンス作業による本サービスの一時中断・遅延・利用不可の場合 (2)他の電気通信事業者等の責めに帰すべき理由によりバックボーンに障害があった場合
(3)契約者が設置する設備等の障害による本サービス利用不可の場合
(4)本規約第39条乃至第41条に定める本サービスの停止又は廃止に相当する場合 (5)契約者が本規約に違反したことにより、本サービス利用不可の場合
(6)天災、事変、原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力の場合
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年4月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年4月 21 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年3月 31 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年 10 月 30 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6年 10 月1日から実施します。