口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。
口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
参加資格要件 次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 公告日において、令和 3・4 年度の豊田市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (4) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 (5) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 (6) このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。 (7) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げる豊田市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。 イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。 (ア) 1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営 (イ) 1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営 5 選考日程 (1) 全体スケジュール 2 月 25 日 公表・公募開始 3 月 7 日 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 3 月 8 日 参加資格確認通知書の送付 3 月 10 日 質問の回答期限 3 月 17 日 提案書等提出期限 3 月 23 日 ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) 3 月 25 日 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 3 月 28 日 見積徴収 (2) 業務説明資料等の交付 (ア) 交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。) (イ) 交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード (3) 参加表明書の提出及び参加資格の確認 (ア) 提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階) (ウ) 提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着) (エ) 添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し) (4) 参加資格確認結果の通知 (ア) 通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで (イ) 通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 (5) 質問の受付及び回答 (ア) 受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着) (ウ) 回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。 (6) 提案書等の提出 A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数は正本1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 (ア) 業務経歴ア 会社概要
経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻