苦情申立て. 本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関する苦情については、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから5日以内に、苦情処理要綱に基づき苦情を申し立てることができる。
苦情申立て. (1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面( 様式は自由) により説明を求めることができる。
苦情申立て. 本手続きに関し、政府調達に関する苦情の処理手続(平成 7 年 12 月 14 日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情処理検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室(政府調達苦情検討委員会事務局)、電話 00-0000-0000(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
苦情申立て. (1) 競争参加資格がないと認められた者は、当社に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
苦情申立て. (1) 7.(2)により競争参加資格がないと通知された者は、競争参加資格の確認通知をした日の翌日から起算して5日(法律に基づく行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により分任契約担当役に対して、競争参加資格がないとされた理由についての説明を求めることができる。
(2) (1)の書面の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。
苦情申立て. 苦情申立てができるのは、次の各号に掲げる者とする。
苦情申立て. (1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は適宜とする。)により苦情を申し立てることができる。
苦情申立て. 苦情の申立ては受領証付き書留郵便にて、出発日から15日以内に、次の住所宛てに送付すること。ASTOTEL SAS – 29 rue de Caumartin – 75009 Paris。この期日を過ぎると、一切の苦情申立ては受理されない。
苦情申立て. 2 各締約国は、供給者が関心を有し又は有していた調達に関するこの協定に対する違反の疑いにつき苦情を申し立てることを可能とする、無差別な、時宜を得た、透明性のある、かつ、効果的な手続を定める。
苦情申立て. 本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年 12 月 14 日付政府調達苦情処理推進本部決定)」により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局)に対して苦情を申し立てることができる。