苦情等の対応 のサンプル条項

苦情等の対応. 1. 加盟店は、利用者からアリペイコードおよび商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、CPS、指定金融機関、または発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとし、CPS、当該指定金融機関、または発行者に申し越さないものとします。 2. 加盟店が本契約に定める手続きによらずバーコード決済を行った場合には、加盟店がその 一切の責任を負うものとします。
苦情等の対応. 料金関連業務は、水道使用者と直接的に接する業務であることから、接客マナーに注意しトラブルの発生を極力防がなければならない。 業務の履行にあたっての苦情や問合せについては、誠意をもって解決にあたり、必要に応じてその内容を速やかに市に報告しなければならない。
苦情等の対応. 苦情等に対応する体制を整備、周知するとともに、誠実に対応し、再発防止に努めること。また、必要な場合は速やかに市に報告すること。
苦情等の対応. 受託者は、委託業務の履行に当たっての苦情や問合せについて、受託者の責任で誠意を持って解決に当たるとともに、必要に応じてその内容を速やかに委託者に報告しなければならない。 (事故発生時の処理及び賠償)
苦情等の対応. 受託者は、事業の運営方法等について保護者から苦情等を受けた場合は、迅速かつ適切な対応を行い誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を市に報告すること。
苦情等の対応. 苦情等の対応に関すること。 事業の運営方法等について受託者は、意見徴収箱等を設置し保護者からの意見徴収に努めること。保護者から苦情等を受けた場合は、適切な対応を行い、誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を市に報告すること。 (その他) ・市が保護者等に向けて実施する書類配布及び回収に協力すること。 ・料金の納入促進に関すること。(事務は市が行う)

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  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 緊急時の対応 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。