Common use of 著作権の譲渡等 Clause in Contracts

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

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Samples: www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 第5条 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する

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Samples: www.city.machida.tokyo.jp, www.city.machida.tokyo.jp, www.city.machida.tokyo.jp

著作権の譲渡等. 第6条 第7条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規 定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当 該著作物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。条の権利を含む。以下、この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注

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Samples: www.city.hanyu.lg.jp, 誓 約 書

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする第7 条 受注者は、成果物( 第3 8 条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下本条から第1 0 条までにおいて同 じ) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という。) に該当する場合には、 当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作権法第2 7 条及び第2 8 条の権利を含む。 以下、第7 条から第1 0 条において「 著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 著作権法第2 章第 2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

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Samples: www.town.setouchi.lg.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする受注者は、成果物(第33条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する

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Samples: www.ur-net.go.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 第1条 受注者は、成果物(契約書第 44 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第 3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引越し時に発注者に譲渡する

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Samples: 廃棄・返却年月日

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする第7条 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する

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Samples: www.city.kyotango.lg.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする第7条 受託者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、第7条から第10条において「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に譲渡する

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Samples: www.city.setagaya.lg.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする第7条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、本条から第11条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除 く。)を当該成果物の引渡時に発注者に譲渡する

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Samples: www.naraksk119.jp

著作権の譲渡等. 第6条 受注者は、成果物(第 39 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 39 条条第2項の規定により読み替えて 準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条 の2及び第8条の3において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする第7 条 受注者は、成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物 及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下 「本件建築物」という。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 著作権法第2章第2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。

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Samples: www.ur-net.go.jp