被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです。 2. 当サービスは本規定の第4条第2項による取引依頼により、依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。 3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして取り扱います。 4. 次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。 (1) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき (2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき。 (3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。 (4) 入金指定口座が解約済のとき。 (5) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。 (6) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。 5. 当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金指図で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。 (1) 直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。 (2) 前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。 (3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢(市場連動)レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。 6.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢レートで約定した場合は、下記のとおりとします。 (1) 被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。 (2) 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。 (3) 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生 じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
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Samples: 関西みらい外為webサービスご利用規定
被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「りそなビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金処理を行うサービスです(電話での到着のご案内はおこないません)。
2. 当サービスは本規定の第4条第2項による取引依頼により、依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします当サービスは本規定の第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして取り扱います当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、営業日とは日本国内における当社の本支店が営業している日をいいます。
4. 次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。また、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) (1) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき
(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の外国為替相場が市場連動制に移行したとき。
(3) (3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
(4) 入金指定口座が解約済のとき5. 当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。
(5) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
(6) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
5. 当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金指図で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。
(1) (1) 直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。
(2) (2) 前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢(市場連動)レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。 6.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢レートで約定した場合は、下記のとおりとします6. 契約者は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
(1) 被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします7. 次の場合には、当社は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2) 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします(1) 外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合。
(3) 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生 じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません(2) 前6.にかかわらず、外為法上必要な書類等が当社所定の期間内までに、申込書のお取引店に到着しない場合。
(3) 送金目的を当社が確認できない場合。
(4) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合。
(5) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合。
(6) 被仕向送金入金依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと当社が判断した場合。
8. 入金手続後の取消依頼等については次のとおりとします。
(1) 契約者が被仕向送金に関して、取消または依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当社が定める手続に従い当社所定の文書をもっておこなうものとします。その照会、取消または変更等の手続は、当社所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、取消、変更の受付・取扱にあたっては、当社および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。この場合、被仕向送金手数料相当額は返却しません。
(2) 被仕向送金の通貨と異なる通貨により入金依頼を受けた取引の取消依頼等の場合、適用する外国為替相場は、為替予約が締結されている場合を除き、当社の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです被仕向送金サービスとは、以下の機能により被仕向送金の入金を行うサービスです。
(1) 被仕向送金到着通知機能 契約者宛の外国送金(被仕向送金)が弊行に到着した旨を届出のメールアドレスに通知します。送金明細は外為Webサービスの照会機能により確認してください。なお、当サービスの契約者に対しては、弊行は本号以外の方法での到着案内は行ないません。
(2) 被仕向送金入金依頼機能 契約者が使用端末機から指定口座へ、当該被仕向送金の入金依頼を行う機能です。前号の到着通知を受けた場合は、速やかに入金依頼をしてください。
(3) 計算書・明細照会機能 前号に付随する計算書・明細情報を使用端末機で照会する機能です。
2. 当サービスは本規定の第4条第2項による取引依頼により、依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします被仕向送金サービスは弊行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして取り扱います被仕向送金入金依頼は、弊行所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして入金処理を行うものとします。弊行所定の時限を過ぎて受付したものについては、翌営業日に受付けたものとして翌営業日に入金処理を行うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません次の各号に該当する場合、被仕向送金入金依頼の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について弊行は責任を負いません。
(1) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき(1) 被仕向送金入金依頼が弊行所定の取扱日および時間の範囲を超えた場合
(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変更し弊行の外国為替相場が市場連動制に移行した場合
(3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵がある場合
5. 弊行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨とが異なる場合には、以下の為替相場によって換算します。
(3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき(1) 直物相場における取引は、入金処理日における弊行所定の外国為替相場とします。
(4) 入金指定口座が解約済のとき(2) 前号に関わらず、契約者があらかじめ弊行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(5) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき6. 次の場合には、弊行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行う
(1) 外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合
(2) 受取理由を弊行が確認できない場合
(3) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合
(4) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合
(5) 被仕向送金入力依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと弊行が判断した場合
7. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、弊行所定の期間内に、弊行宛に当該書類等を提出するものとします。
(6) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
5. 当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金指図で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。
(1) 直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。
(2) 前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢(市場連動)レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。 6.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
(1) 被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
(2) 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
(3) 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生 じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
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Samples: むさしの外為webサービス利用規定